住宅ローンを組む際に設定する抵当権。完済後に金融機関から送られてくる書類をみて、改めて「抵当権は抹消手続きが必要なの?」「費用はどのくらいかかるの?」と疑問を感じる人もいるのではないでしょうか。
この記事では抵当権の抹消方法、かかる費用などを詳しくお伝えしていきます。抵当権の抹消について疑問を持っている人は参考にしてみてください。
抵当権とは?
抵当権とは、住宅ローンを組む際、金融機関が土地や建物を担保として設定する権利のことをいいます。
つまり、住宅ローンの返済が滞ってしまった場合、金融機関は担保となっている土地や建物を売却し、その代金を住宅ローンの返済に充当することができるということです。
抵当権は住宅ローンを完済するまで効力を発揮しますが、完済したからといって自動的に消えるものではないので注意が必要です。
抵当権抹消とは?
抵当権抹消とは、その名の通り、住宅ローンを組む際に設定した抵当権を抹消する手続きのことです。
抵当権は、住宅ローンを完済したからといって勝手に外れるわけではありません。書類を揃え、法務局にて登記を行わなくては抵当権の設定は生き続けます。
抵当権の抹消手続きは、住宅ローンを完済したときだけではなく、住宅ローンの借り換えや不動産の売却をする場合にも必要になります。
抵当権抹消は自分でできる?
抵当権の抹消手続自体は、特に難しいものではないので自分で行うことも可能です。
しかし、役所に足を運んだり、何枚もの書類に記入をしたりと時間と手間はかかります。また、手続きが煩雑になるケースもあるので、司法書士に依頼する方が良い場合もあるでしょう。
こちらでは、自分で抵当権抹消登記をする場合と、司法書士に依頼する場合について、それぞれの方法をお伝えします。
自分で行う場合
抵当権抹消を自分で行う場合のおおまかな流れは以下のようになります。
①金融機関から必要書類を受領
ローンを完済すると、金融機関から書類が送付されます。
抵当権抹消に必要なものは以下の4つです。
・弁済証書
・登記済証または登記識別情報
・登記事項証明書
・委任状
②登記申請書の作成
登記申請書は、法務局の窓口での受け取り、または法務局のホームページからダウンロード
することができます。
法務局のホームページに記載例も載っていますので、それを参考に必要事項を記入してください。
③法務局に事前相談
抵当権抹消登記は提出前に法務局への事前相談が可能です。
記入に不備があった場合、やり直しが求められ、さらに時間と手間がかかってしまうこともあるので、事前相談を利用した方が安心です。
相談は予約制となっているので、記入方法に不明点がある場合は必ず予約をとりましょう。
④法務局にて手続き
上記の書類が完成したら法務局へ提出します。提出方法は郵送と法務局への持ち込みの二通りありますが、法務局の窓口に提出すれば不備事項をその場で指摘してもらえるので、記入内容に不安がある場合は持ち込みをした方がスムーズに進めることができるでしょう。
司法書士に依頼する場合
住宅ローン返済中に金融機関の合併があったり、不動産取引と連動する場合などは、手続きが複雑になるので自分で行うには難しいこともあります。
そのほかにも、不動産が遠方にある、登記に慣れておらず時間と手間が惜しいと考える人は、司法書士に依頼するとよいでしょう。
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抵当権抹消に必要な費用は?
抵当権を抹消するためには、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。
こちらでは、抵当権抹消登記にかかる費用を一つずつ見ていきます。
登録免許税は2000円
抵当権抹消登記をするには登録免許税がかかります。
登録免許税は、不動産の数1つにつき1,000円と定められているので、一戸建て住宅の場合は、土地1つ建物1つで、合計で2,000円かかることになります。
司法書士手数料は約1万円
司法書士に抵当権抹消を依頼する場合は、司法書士手数料も必要になります。
事務所によって報酬は変わりますが、相場は5,000円から10,000円ほどです。
その他の費用
抵当権を抹消したい不動産の登記内容を確認するための事前調査費がかかります。
事前調査費用は、不動産の数1つにつき335円かかるので、土地・建物で670円です。
そのほか、手続き終了後に取得する登記事項証明書は、不動産の数1つにつき600円、オンライン請求の場合は500円です。つまり、土地・建物で1200円ないし1,000円となります。
司法書士に依頼する場合は、その分の報酬も発生するので事前に確認しておきましょう。
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抵当権を抹消しないとどうなる?
抵当権抹消の手続きをしない場合、登記簿に抵当権が残り続けます。
つまり、住宅ローンが完済されているのかが金融機関から見ても判断できない状態のため、不動産を売却したいと思っても、スムーズに売却手続きがとれなくなってしまうということです。
抵当権抹消のための書類は住宅ローン完済時に金融機関から送付されてきますが、それらの有効期限は3か月と定められています。
有効期限を経過すると再発行が必要となり手間と費用がかかるので、抵当権抹消登記は住宅ローンを完済したら速やかに行うようにしましょう。
抵当権は抹消しないと不便なことがたくさんある
抵当権抹消についてお伝えしました。
抵当権は抹消手続きをとらない限り、住宅ローンを完済後も登記上に残り続けます。
抵当権抹消には期限がありませんが、手続きを怠ると売却や相続のときなど、困ることになるので注意が必要です。
住宅ローン完済後、抵当権抹消登記をしていないという人は、ぜひ本記事を参考に手続きを進めてみてください。
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