NHKの受信契約はマンション単位で結ぶのか世帯ごとに結ぶのかなどと疑問に思う方も多いのではないでしょうか?また、4月に導入される割増金制度について詳しく知りたい方もいるでしょう。
本記事では、NHKの受信契約や受信料の支払い方法、受信料未払い時の割増金制度について解説します。ぜひ参考にしてみてください。
マンションに入居するときNHK受信料の契約はどうなる?
NHKの放送受信契約は世帯ごとに結ぶため、マンションの場合も世帯ごとに契約をして受信料を支払うことになります。1つの世帯でテレビなどの放送受信機器を複数台所有している場合でも、契約は1件分で大丈夫です。
地上放送のみを受信できる環境のマンションの場合は「地上契約」を、衛星放送も受信できる場合は「衛星契約」を結ぶ形になります。受信設備はマンションによって異なるため、居住しているマンションのアンテナの種類に応じての契約になります。
衛星放送のアンテナがある場合は必ず衛星契約になり、「衛星放送は見ないから地上契約で」というように自分で選択することはできません。
「NHK放送受信契約書」があることも
NHKと契約する際には、インターネットを通じて手続きをする方法と、「NHK放送受信契約書」を記入してNHKに提出する方法の2種類があります。
マンションの契約をする際、契約書類の中にこの「NHK放送受信契約書」が入っているケースがあります。マンションの居住者との契約で不動産会社が紹介料をもらえるという仕組みがあるため、不動産会社が積極的に契約を勧める場合もあるようです。
契約を拒否することは可能?
NHKは公共放送であるため、放送法という法律のもと、NHKの放送を受信できる機器(テレビ、チューナー内蔵パソコン、ワンセグ対応端末など)を設置している場合に受信契約は義務であるとされています。
ただ、NHKの放送を受信できる機器がない場合は契約をする必要がなく、また一定の条件に該当する場合は受信料の免除制度などもあります。
しかし正当な理由もなく契約を拒否したり未払いが続いたりした場合、過去には裁判に発展したケースもあります。
逆に、共同アンテナはない場合は、「NHK放送受信契約書」もない可能性が高いので、事前に確認しましょう。 >>プロフィールはこちら
NHK受信料を管理会社が支払うマンションも
珍しいケースですが、管理会社がNHKの受信料を支払っているマンションもあります。その場合の受信料は、管理費などに含まれて徴収されていることが多いです。
マンションの契約時にNHK放送受信契約書がない場合は管理費の内容を確認し、受信料が管理費に含まれているのか、または自分で契約して支払う必要があるのかを事前にチェックしておきましょう。
なぜNHK受信料を支払う必要がある?
主に広告料などを財源とした民間放送とは違い、公共放送であるNHKは受信料をもとに番組がつくられています。
NHKは公共放送として、特定の利益や意向に左右されない情報を提供する役割があります。
放送法により「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定められているため、NHKの放送を見る・見ないに関わらず、受信料を公平に負担しなければなりません。
NHKの受信料はいくら?共益費とは?
NHKの受信料は、テレビなどの放送受信機器を設置した月の翌月から支払いが発生します。
「マンションの共益費にNHKの受信料が含まれているのでは」と思っている人もいるようですが、実際には共益費にNHKの受信料が含まれるケースはほぼありません。
共益費とは家賃とは別に毎月支払う費用で、共用の設備や施設の運営や維持に使われるものです。マンションは基本的に共同アンテナですがNHKの受信契約は各住戸で結ぶため、支払いも各住戸ごとになります。
ここでは実際に受信料をいくら支払うのかを紹介します。
衛星契約の場合
衛星放送が受信できる設備がある場合は、衛星放送を見る・見ないに関わらず、衛星契約が必要になります。衛星契約をした場合、地上放送と衛星放送のどちらも視聴可能です。
口座振替またはクレジットカード継続払いの場合は月額2,170円、振込用紙での支払いの場合は月額2,220円になります。
地上契約の場合
地上放送のみを受信できる設備の場合は、地上契約を結ぶことになります。受信料は衛星契約よりも月額1,000円近く安くなります。
口座振替またはクレジットカード継続払いの場合は月額1,225円、振込用紙での支払いの場合は月額1,275円になります。
支払い方法は?
衛星契約、地上契約ともに、支払い方法は「口座振替」「クレジットカード継続払い」「振込用紙での支払い」のいずれかになります。
2か月単位での支払いとなりますが、「6か月前払い」「12か月前払い」の方が支払い総額が安くなるため、前払いを利用することでお得になります。
口座振替 |
偶数月の26日に自動引き落とし |
クレジットカード継続払い |
口座振替日はクレジットカード会社により異なる |
振込用紙での支払い |
偶数月の20日頃に振込用紙が届き、翌月の5日までに支払う |
重度の障害により振込用紙での支払いが困難な場合、「ふれあい収納」という訪問集金による支払いも可能です。
利用する際は、適用要件を確認してから手続きをしましょう。 >>プロフィールはこちら
NHK受信料の支払い義務があるのはこんな人!
NHKの放送を受信できる機器(テレビ、チューナー内蔵パソコン、ワンセグ対応端末など)を設置している場合は、基本的には受信契約を結ばなくてはなりません。
放送法という法律で定められた義務であるため、放送受信機器がある場合はNHKの放送を見る・見ないに関わらず、契約が必要になります。
NHK受信料を支払わなくていいケース
最初に紹介した通り、放送受信機器が家にある場合は契約が必須になりますが、放送受信機器が家にない場合は契約する必要はありません。「うちにはテレビがないので契約しません」とはっきり伝えましょう。
それ以外にも、次のケースに該当する場合は受信料の全額または半額が免除になります。
【全額免除】
- 公的扶助受給者
- 市町村民税非課税の障害者
- 災害被災者(原則2ヶ月間の免除)
- 奨学金受給対象等の別住居の学生
など
【半額免除】
次のいずれかに当てはまる人が世帯主かつ受信契約者である場合
- 視覚・聴覚障碍者
- 重度の障害者
- 重度の戦傷病者
など
【2023年4月に導入】受信料未払い時の割増金制度
総務省は、NHKが受信者料の割増金を請求できる制度を2023年4月から導入することを認めました。
割増金の徴収対象は、「不正な手段により受信料の支払を免れた場合」と「正当な理由がなくて第二号に規定する期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」に限られます。
"第二号に規定する期限"とは、テレビ設置日の月の翌々月の末日までとされており、こちらの期限を過ぎると割増金を徴収されてしまいます。
割増金は受信料の2倍の値段で、通常の受信料も上乗せして支払うため、計3倍の額を支払わなければいけなくなります。
なお、割増金についてNHKは「割増金が導入されても、NHKの価値や受信料制度の意義をご理解いただき、納得してお手続きやお支払いをいただくという、これまでのNHKの方針に変わりはありません。」との運用方針を出しています。
引用:
NHK「文研ブログ」から
自分の契約内容を確認しよう
この記事では、NHKの受信契約や受信料の支払い方法、契約時に確認すべきポイントなどを詳しく解説しました。
マンションの場合は世帯ごとに契約をする必要があり、テレビなどの放送受信機器がない場合と免除制度に該当する場合を除き、契約は義務とされています。
マンションに入居する際には、「地上契約」か「衛星契約」のどちらに該当するのかを確認することが大切です。契約の際には口座振替またはクレジットカード継続払いで前払いを利用することで、受信料がお得になります。
予期せぬトラブルを回避するためにも、入居の前に受信環境や契約内容をしっかり確認してくださいね。
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