マンションの売却を希望する際、早く売却できるにこしたことはないですよね。しかし、買い手がなかなか見つからないなどの理由ですぐ売却できるとはかぎらないため、事前準備は早めにしておきましょう。
今回は、マンション売却時の必要書類をまとめました。チェックリストもあるので、是非活用し事前準備にお役立てください。
売却時の必要書類チェックリスト
ここでは必要書類を以下のような表にしてチェックリストにしました。必要な書類だけでなく、どんな内容なのか・どこで取得できるのか・いつ必要になるかということもまとめてあるので、このチェックリストを参考に準備しておきましょう。
NO. |
項目 |
内容 |
取得場所 |
必要なタイミング |
1 |
身分証明書 |
免許証・保険証・パスポート・マイナンバーカードなど |
管轄の役所および警察署、免許試験場など |
査定依頼時・売買契約時・決済時 |
2 |
印鑑登録証明書 |
実印の証明ができる3か月以内に取得したもの |
管轄の役所やコンビニ(マイナンバーカードがある場合) |
売買契約時・決済時 |
3 |
住民票 |
住所を確認できるもの |
管轄の役所やコンビニ(マイナンバーカード他ある場合) |
決済時 |
4 |
登記済証(権利証) |
所有者が登記名義人と相違ないかす証明するもの(登記識別情報) |
再発行不可 ※証明するための方法が別途あり |
査定依頼時・売買契約時・決済時 |
5 |
固定資産税・都市計画税納税通知書 |
納税額を通知するもの |
再発行不可 ※代わりとなる固定資産税評価証明書は役所で発行可 |
売買契約時 |
固定資産税評価証明書 |
不動産の評価額がわかるもも |
管轄の役所 |
決済時 |
|
6 |
ローン残高証明書(ローン返済予定表も可) |
ローン残高を確認できるもの |
住宅ローンを返済している金融機関 |
査定依頼時 |
7 |
マンション間取図や設備の仕様書 |
マンションの概要がわかるもの |
マンションの管理組合や管理会社 |
査定依頼時 |
8 |
管理費・修繕積立金の額の確認書 |
支払い額のわかるもの |
マンションの管理会社や管理組合 |
売買契約時 |
9 |
売買契約書の写し |
売却価格がわかるもの |
自身で保管 |
確定申告時 |
10 |
領収書 |
譲渡費用がわかるもの |
不動産会社など |
確定申告時 |
査定依頼時の必要書類
査定依頼時の必要書類を詳しくご説明いたします。査定依頼時には以下4つの書類が必要です。
①登記済証(権利証)または登記識別情報
②身分証明書
③住宅ローン残高証明書または返済予定表
④間取り図や設備の仕様書
査定依頼をする際は、その住宅が間違いなく自分の所有物だと証明する必要があるため、登記済証(権利証)または登記識別情報、身分証明証が必要です。
査定額を決定するには間取り図や設備などが分かる書面、現地調査が必要になります。また、住宅ローンの残債がある場合は、売却価格でローンを完済しなければならないため、査定額を決めるためにもローン返済予定表などでローン残高の確認も不可欠です。
なお、登記済証(権利証)は、2005年に不動産登記法が改訂されたことにより廃止され、以降は登記識別情報となっています。
売買契約時の必要書類
売買契約時の必要書類を詳しくご説明いたします。売買契約時には以下5つの書類が必要です。
①登記済証(権利証)または登記識別情報通知書
②本人確認書類
③印鑑証明書
④固定資産税納税通知書
⑤管理費・修繕積立金の額の確認書
査定契約時と同様の本人確認を買主に対して証明するために、登記済証(権利証)または登記識別情報通知書及び本人確認書類が必要です。また売買契約には実印で押印しなけらばならないため、3か月以内に取得した印鑑証明書を用意しましょう。
固定資産税や管理費・修繕積立金は前払いのため、売主が支払済みの分を決済日で日割り計算し清算しなければなりません。固定資産税は1月1日の所有者に課される税金で、管理費・修繕積立金は、一般的に当月に翌月分を支払います。
この清算金は決済時に受け取るため、売買契約時には固定資産税納税通知書及び管理費・修繕積立金の額の確認書を提出し清算額を決定できるようにしておきましょう。
決済時の必要書類
決済時の必要書類を詳しくご説明いたします。決済時には以下5つの書類が必要です。
①登記済証(権利証)または登記識別情報通知書
②身分証明書
③印鑑証明書
④住民票
⑤固定資産税評価証明書
司法書士に対して本人確認し、登記済証(権利証)または登記識別情報通知書は所有権移転登記時に司法書士に渡します。
住民票は本人確認とは別で登記申請者の住所確認のために必要です。また、印鑑証明書と登録免許税を計算するための固定資産税評価額も用意しておきましょう。
このほかに、銀行が用意する当権抹消のための書類や司法書士が用意する登記手続きの委任状もあります。
確定申告時の必要書類
確定申告時の必要書類を詳しくご説明いたします。確定申告時には以下の書類が必要です。
①売却時の売買契約書の写し譲渡価格を証明するため
②譲渡費用のわかる領収書など
確定申告をする際には譲渡価格(売却価格)を証明するために、マンション売却時の売買契約書の写しと、仲介手数料や売買契約書の印紙代など売却するにあたり支払った譲渡費用のわかる領収書が必要です。
ただし、マンションを売却して利益がでなく、特例も利用しない場合は確定申告は不要なため、判断ができなければ不動産会社や税理士などに相談してみましょう。
プラスアルファ|任意もしくは該当する場合のみに用意する書類
ここまでマンションの売却時の必要書類をご説明してきましたが、プラスアルファで用意できる書類があれば、下記の書類も確認しておきましょう。
おもに査定時に必要な書類は、査定額を決定するための判断材料や募集をするうえで有利な情報になる可能性があります。
NO. |
項目 |
内容 |
取得場所 |
必要なタイミング |
1 |
耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書 |
診断や調査の有無を確認するもの(有る場合はその結果も用意する) |
マンションの管理組合や管理会社 |
査定依頼時 |
2 |
新築時の販売パンフレット |
物件の概要や魅力が伝わるもの |
マンションの管理組合や管理会社 |
査定依頼時 |
3 |
設備関係の取扱説明書 |
使い方や注意事項がわかるもの |
マンションの管理組合や管理会社 |
決済時 |
4 |
リフォーム履歴 |
部屋のリフォーム箇所を確認できるもの |
施工会社 |
査定依頼時 |
5 |
マンションの管理規約・長期修繕計画・総会議事録等 |
マンションの決まりごとや修繕計画などマンション運用に関わるもの |
マンションの管理組合や管理会社 |
査定依頼時・決済時 |
6 |
売買契約書の写し |
購入価格がわかるもの |
自身で保管 |
確定申告時 |
>>プロフィールはこちら
6ヶ月以内に売却することがおすすめ!
マンションを売却する際にかかる期間は、3か月から6か月といわれています。
2021年公益財団法人東日本不動産流通機構による首都圏不動産流通市場の動向(2021年)によると、首都圏の中古マンションが募集に出されてから成約までの平均日数は、74.7日(約2か月半)でした。
参照:首都圏不動産流通市場の動向(2021年)公益財団法人東日本不動産流通機構
また募集したからといってすぐに買い手が見つかるともかぎりません。
なかなか買い手がつかず、長い間募集している物件は印象も悪くなり、ますます成約しにくくなるという悪循環に陥ってしまうおそれがあります。早めに準備をして6か月以内での売却を目指しましょう。
>>プロフィールはこちら
書類は早めに準備しよう!
マンション売却には、たくさんの書類が必要ですが、大変そう思う人も多いかもしれません。しかし、すべて同じタイミングで用意する必要はないため、優先順位を考えてひとつずつ用意していくといいでしょう。
ただし紛失しているなどで新たに取得しなければならない書類は、取得までに時間がかかってしまう可能性も充分に考えられるため、よく注意し早めに行動してください。
このチェックリストを活用した早めの事前準備で、スムーズかつスピーディーに売却ができることを願っています。
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