住宅を購入すると、固定資産税や都市計画税の納税で家計の負担を感じたことはないでしょうか。
しかし、一定の基準を満たしている場合は都市計画税は軽減することが可能です。
今回は、都市計画税の概要をはじめ軽減措置などについて紹介していきます。
これから住宅を購入する方は、ぜひ参考にしてみてください。
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都市計画税とは?何税?
都市計画税とは、住宅を取得している方を対象に課税をすることです。その課税には、各それぞれの市町村が都市計画法に基づいて行う、土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税として充てられます。
住宅を取得すると、賃貸の時と異なり支払わなければならない税金が増えます。中でも、固定資産税と都市計画税は金額の負担は大きく、住宅を取得している間は毎年支払いをしなくてなりません。
そこで、固定資産税と関係が深い都市計画税について紹介していきます。
徴収方法は?年何回?
都市計画税の徴収方法としては、取得している住宅の住所宛に納付書が送られてくる仕組みです。そして、都市計画税を現金で支払う場合は、銀行などの金融機関をはじめコンビニや郵便局でも払うことができます。
納付書は、年に1度発行され納付期限を設けて4回分として都市計画税を分割で支払う方法と、都市計画税を一括で支払う方法の2タイプがあるので自分に合った方法で支払いましょう。
固定資産税との違いは?
固定資産税とは、家や土地などを所有している方が納めなければならない税金の1つです。また、都市計画税も同様に家や土地などを所有している場合には支払わなければなりません。
ですが、都市計画税は各市町村が決めた市街化区域内の土地に住宅を所有している方が対象となり、その対象者の方のみに課せられる税金です。
市街化区域内とは、すでに公共施設の整備が進んで市街地として成り立っている区域や約10年以内に、優先して市街化される予定のある区域です。
そのため、市街化区域内に土地や住宅を所有していない方は、都市計画税に該当せず毎年固定資産税のみの納付書が送られてきます。
都市計画税の計算方法
都市計画税は、固定資産税の評価額が分かれば自分で計算することが可能です。固定資産税の評価額は、固定資産税の納税通知書で確認したり、住んでいる地域の役所で固定資産評価証明書などを取り寄せて調べることもできます。
以下が、都市計画税の計算式です。
都市計画税=固定資産税の評価額×税率0.3%
※税率は上限である0.3%で設定します
例えば、固定資産税の評価額が500万円の場合
500万円×0.3%=15000 都市計画税は1万5千円になります。
都市計画税はいくらくらいかかるもの?
取得したマンションや戸建てなどの住宅が、市街化区域内にある場合には、固定資産税に加え都市計画税の支払いも必要です。そこで、都市計画税は実際にいくらくらいかかるのか紹介していきます。
地域によって変わる?
都市計画税の対象となるのは、市町村が決めている市街化区域内で土地や住宅を所有している方です。そのため、それぞれ住んでいる地域によって市街化区域と定められている場所が違うので、市街化区域外に住んでいる方は都市計画税を納税する義務はありません。
比較的、市街化区域が多いのは東京をはじめとする都心部です。都市計画税は、住んでいる地域や固定資産税評価額によって金額が異なりますが、都心部の方が郊外よりも数万円高い傾向があります。
かからない地域もある?廃止することも?
都市計画税は、すべての地域でかかるわけではありません。都市計画税がかからない地域は、課税対象となっている市街地区がないことです。それに加えて、その地域が10年以内に市街地区として課税対象になる予定がない場合には、都市計画税の対象ではありません。
また、それぞれの地域の状況によっては、都市計画税に該当している方のみの課税負担が大きいなどの理由で廃止されている場合もあります。都市計画税の廃止については、住んでいる地域の市街地区情報を確認することが大切です。
支払い方法は?クレジットカードも可能?
都市計画税は、毎年春ごろに住宅を所有している住所宛に、固定資産税の納税通知書と一緒に送られてきます。都市計画税の支払い方法としては、納税通知書をコンビニや郵便局、各金融機関に持って行き、現金で支払うのが一般的です。
また、手続きによっては口座振替で自動で引き落としにすることも可能です。最近では、都市計画税の支払いを、クレジットカードや電子マネーで支払いができるように、工夫している自治体もあります。
評価額は3年ごとに見直しされる
固定資産税や、都市計画税の算出に必要な固定資産税評価額は、3年ごとに見直しが行われています。見直しは、評価替えとも呼ばれ、3年間における資産価値の変動に対応して、適正な価格に見直すために実施する制度です。
評価額の見直しが毎年行われない理由としては、膨大な量の土地をはじめ、住宅について毎年評価額の見直しを行うことは実務的に難しいためです。また、課税事務手続きのコストを削減する必要があることから、3年ごとに評価額の見直しがあります。
減免措置がある
実は、都市計画税には減免措置をする方法があります。それは、取得している土地を住宅として利用する場合です。基本的には、住宅が軽減措置の適用される基準を満たしているかによって異なります。
以下が、都市計画税の減免措置の対象です。
・小規模住宅用地の場合
専用住宅1戸につき200㎡までの住宅の土地であること。
都市計画税=固定資産評価額×1/3
※この場合には、賃貸住宅も含まれます。
・その他の住宅用地の場合
小規模住宅用地以外の住宅用地の200㎡を超える土地であること。
都市計画税=固定資産評価額×2/3
以上の2点どちらかに該当する場合は、都市計画税の減免措置が適用されます。この減免措置には、申請手続きなどがなく、自動的にそれぞれの市町村で算出してくれます。
「払いたくない…」は厳禁?もし払わないとどうなる?
都市計画税は、原則として課税対象となっている方は支払わなければなりません。住宅を所有している場合には、固定資産税をはじめさまざまな税金の支払いがあります。
各税金の支払いにより、金銭面での負担が多くなりますが、支払いの拒否をすると以下の罰則に該当してしまう可能性があります。
- 都市計画税の延滞料が請求させる
- 住宅所有者の給料や預貯金が差し押さえられる
- 土地や建物が差し押さえられる
以上の罰則にならないように、最悪のケースを考えて都市計画税の納税通知書がきたら、期日までに速やかに支払うようにしましょう。
都市計画税を理解しよう
今回は、都市計画税の概要をはじめ軽減措置などについて紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。都市計画税は市街化区域内に土地や住宅を所有している場合には、支払いの義務があります。
ですが、一定の基準を満たすことで減免措置をすることも可能です。そのため、住宅を購入する際には、その住宅の土地が市街化区域に該当するのか、あらかじめ確認しておくことが大切です。
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