すまいの給付金とは、住宅を購入した人を対象に受けられる給付金の一つです。
給付を受けられる額は年収や住宅の持分割合などによって変わります。
今回はこのすまいの給付金をどこで申請すればいいのか、提出に必要な書類やどれくらいの金額をもらえるのかご紹介していきます。ぜひ参考にしてみてくださいね。
すまい給付金とは?
すまい給付金とは、消費税率が引き上げられたため負担が多くなった住宅購入者のため、負担を減らすためにできた制度のことです。
条件に当てはまれば、最大で50万円の給付金がもらえます。
補助額の計算方法は?【計算例あり】
補助額の計算方法は、年収、持分割合、政令指定都市に住んでいるかどうかで変わってきます。
給付金の計算は、給付基礎額×持ち分割合=給付額で求めることができます。
例えば、Aさん夫婦は政令都市以外に住んでいて、夫婦二人でローンを組んでいます。
夫は、年収550万円で県民税の所得割合額が10万円、持分割合が90%の場合は、給付基礎額30万円×持分割合90%=27万円がAさんの給付金になります。
Aさんの妻は、年収210万円で県民税の所得割合額が4万円、持分割合が10%の場合は、給付基礎額50万円×持分割合10=5万円になります。
ですので、夫婦合わせて32万円の給付金を受け取ることができます。
すまい給付金は誰が申請する?
すまい給付金は、住宅を購入した(住宅取得者)が申請します。
1つの住宅でも夫婦で所有しているなど、不動産登記上で所有者が複数名いる場合はそれぞれが申請しなければなりません。
また、他にも住宅事業者などによる代行手続きも可能です。
すまい給付金はどこに申請する?
すまいの給付金はすまい給付金事務局に直接送るか、全国に設置されているすまい給付金の申請窓口で申請を行います。
申請の方法は、郵送での申請か直接窓口で申請を行います。
申請に必要な書類は、すまい給付金申請窓口やすまい給付金のホームページからダウンロードすることができます。
申請書類は新築か中古なのか、本人が受領するのか事業者が代理で受け取るのか、住宅ローンの使用の有無で変わるので注意が必要です。
すまい給付金の申請期限は?いつまでにしないといけない?
すまい給付金は、住宅を購入したあとに引き渡しを受けてから申請を行うことができます。
すまい給付金の申請には期限があり、原則1年以内となっていました。
ですが、新型コロナウイルスの影響を考慮し、住宅の引き渡しから1年3ヶ月以内となりました。
この引き渡しからというのは、引っ越しをした日ではなく登記した日からです。
期限を過ぎてしまうとせっかく受け取ることのできた給付金を受け取ることができないので、できるだけ早めに申請を行うようにしましょう。
すまい給付金はいつまでに取得した物件が対象?
2021年1月26日にすまい給付金制度の改正が行われ、すまい給付金を受けられる物件の契約期間が変更になりました。
すまい給付金の対象となるのは、注文住宅で新築の場合は2021年9月30日までに契約した人、分譲住宅や既存の住宅を取得した場合は2021年11月30日までに契約した人が給付金を受けることができます。
また本来は2021年12月31日までに入居しなければなりませんが、上記の期間に契約をしていれば入居期間も2022年12月31日までと延長されました。
すまい給付金申請の流れ
住宅を取得したら、まずすまい給付金のサイトで申請書をダウンロードしましょう。
ダウンロードすることができない場合は、お近くの申請窓口で申請書をもらうことができます。書き方がわからない場合には、サポートセンターがあるのでサポートセンターにいくと記入方法なども教えてくれます。
近くにサポートセンターがない場合は、オペレーターに電話で聞くことも可能です。
申請書の記入が終われば郵送もしくは申請窓口に提出します。
申請書類を提出すればあとは審査を待ちます。条件を満たして書類に不備がないなど給付金が受け取れる場合は、「すまい給付金振り込みのお知らせ」というハガキが届きます。
このハガキに振り込まれる金額や日付などが記載されているので確認しましょう。
申請に必要な書類
すまいの給付金を受け取るのに必要な書類をご紹介します。
新築か中古かどうか、住宅ローンの有無で提出する書類が違うので自分に当てはまるものを確認しましょう。
書類に不備があると手続きに時間がかかってしまいます。
新築物件・住宅ローンを使用する場合
必要書類 |
注意事項 (確認する内容、必要とする場合など) |
入手場所・方法 |
給付申請書 |
本人受領・代理受領によって形式が異なります。 |
・すまい給付金申請窓口 ・すまい給付金ホームページ |
住民票の写し【原本】 |
・取得した住所に移転後のもの。(居住の確認) ・マイナンバーが記載されていないもの。 |
市役所や区役所などの市町村役場(引っ越し後) |
不動産登記における建物の 登記事項証明書・謄本【原本】 |
・所有権保存登記されているもの。 ・取得した住宅の実在性、床面積、持分者や持分割合がわかるもの。 |
法務局 |
個人住民税の課税証明書 (非課税証明書)【原本】 |
住宅取得者の収入を確認するため。 (都道府県民税の所得割合を見るため) |
市役所や区役所などの市町村役場(引っ越し前) |
工事請負契約書又は 不動産売買契約書【コピー】 |
取引の実在性 適用消費税率 (平成31年3月31日よりも前に住宅を購入しているが、消費税率が10%の場合は、合わせて住宅購入代金の領収書などが必要です。) |
|
住宅ローンの金銭消費貸借契約書 【コピー】 |
住宅ローンの借入があるかどうかの確認のため。 |
|
振込先口座が確認できる書類 (通帳等)【コピー】 |
給付金振込口座の確認のため。 |
|
下の①~③のうちどれか1つ (施工中等の検査実施が確認できる書類) |
||
①建設住宅性能評価書 |
登録住宅性能評価機関 |
|
②住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書 |
住宅瑕疵担保責任保険法人 |
|
③住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書 |
請負人又は売主から 引渡し時に交付 |
【確認書類】新築物件・住宅ローンを使用しない場合
必要書類 |
注意事項 (確認する内容、必要とする場合など) |
入手場所・方法 |
・給付申請書 ・住民票の写し【原本】 ・不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本【原本】 ・個人住民税の課税証明書(非課税証明書)【原本】 ・工事請負契約書又は不動産売買契約書【コピー】 ・振込先口座が確認できる書類(通帳等)【コピー】 ・施工中等の検査実施が確認できる書類 に加えて、下の①~⑥のうちどれか1つ (フラット35S(2020年12月時点)基準への適合が確認できる書類) |
||
①フラット35S適合証明書【コピー】 |
フラット35S(2020年12月時点)への適合されているか確認するため。 |
フラット35適合証明機関 |
②現金取得者向け新築対象住宅証明書【コピー】 |
同上 |
登録住宅性能評価機関 |
③長期優良住宅建築等計画認定通知書【コピー】 |
同上 |
所管行政庁(建築主事を置く都道府県又は市区町村) |
④設計住宅性能評価書[建設住宅性能評価書でも可]【コピー】 |
同上 |
登録住宅性能評価機関 |
⑤低炭素建築物新築等計画認定通知書【コピー】 |
同上 |
所管行政庁(建築主事を置く都道府県又は市区町村) |
⑥BELS評価書【コピー】(☆2以上のものに限る) |
同上 |
登録BELS評価機関 |
【確認書類】中古物件・住宅ローンを使用する場合
必要書類 |
注意事項 (確認する内容、必要とする場合など) |
入手場所・方法 |
給付申請書 |
本人受領・代理受領によって形式が異なります。 |
・すまい給付金申請窓口 ・すまい給付金ホームページ |
住民票の写し【原本】 |
・取得した住所に移転後のもの。(居住の確認) ・マイナンバーが記載されていないもの。 |
市町村役場(引っ越し後) |
不動産登記における建物の 登記事項証明書・謄本【原本】 |
・所有権保存登記されているもの。 ・取得した住宅の実在性、床面積、持分者や持分割合がわかるもの。 |
法務局 |
個人住民税の課税証明書 (非課税証明書)【原本】 |
住宅取得者の収入を確認するため。 (都道府県民税の所得割合を見るため) |
市町村役場(引っ越し前) |
不動産売買契約書【コピー】 |
・取得するための取引の実在性の確認。 ・適用消費税率の確認。 |
|
中古住宅販売証明書【原本】 |
住宅の売主が宅地建物取引業者であること。 |
売主が作成 |
振込先口座が確認できる書類 (通帳等)【コピー】 |
給付金振込口座の確認のため。 |
|
下の①~④のうちどれか1つ (売買時等の検査実施が確認できる書類) |
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①既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書【コピー】 |
引き渡し時に売主から交付 |
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②既存住宅性能評価書(耐震等級1以上のものに限る)【コピー】 |
登録住宅性能評価機関 |
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③住宅瑕疵担保責任保険の 付保証明書【コピー】 |
建設後10年以内で住宅瑕疵担保責任保険に加入している場合。 |
売主 |
④建設住宅性能評価書【コピー】 |
建設後10年以内で建設住宅性能表示を利用している場合。 |
売主 |
【確認書類】中古物件・住宅ローンを使用しない場合
必要書類 |
注意事項 (確認する内容、必要とする場合など) |
入手場所・方法 |
・給付申請書 ・住民票の写し【原本】 ・不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本【原本】 ・個人住民税の課税証明書(非課税証明書)【原本】 ・不動産売買契約書【コピー】 ・中古住宅販売証明書【原本】 ・振込先口座が確認できる書類(通帳等)【コピー】 ・売買時等の検査実施が確認できる書類 に加えて、下の1つ |
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住宅ローンの金銭消費貸借契約書 【コピー】 |
住宅ローン借入れの有無の確認。 |
すまい給付金は申請してからどれくらいでもらえる?
給付金は必要な書類を揃えて申請してから、申請書類などに不備がない場合は支給されるまで受付から1.5ヶ月〜2ヶ月ほどかかります。
申請の状況などによっては、3ヶ月ほどかかる場合もあります。
また、書類に不備があった場合は、給付金を受け取るまでさらに時間がかかるので提出の際には不備がないように注意が必要です。
いくらくらいもらえる?
給付額は定額ではなく、申請者の収入や不動産登記上の持分割合によって決められ変わります。
収入によって決まる給付基礎額と申請者が購入した住宅の持分割合を乗じた金額が給付額がもらえる金額です。
年収別もらえる金額の目安
すまい給付金は、購入時の税率によってもらえる給付基礎額の金額が変わり、この給付基礎額は収入に対して最大でもらえる金額のため持分割合によって変わります。
今回は年収別でどれくらいの給付金をもらえるのか目安の金額をご紹介します。
【消費税率が8%の場合】(住宅ローンあり)
年収 |
給付基礎額 |
425万円以下 |
30万円 |
425〜475万円以下 |
20万円 |
475〜510万円以下 |
10万円 |
【消費税率10%の場合】(住宅ローンあり)
年収 |
給付基礎額 |
450万円以下 |
50万円 |
450〜525万円以下 |
40万円 |
525〜600万円以下 |
30万円 |
600〜675万円以下 |
20万円 |
675〜775万円以下 |
10万円 |
すまい給付金をかしこく活用しよう
すまいの給付金は、消費税率の引き上げに伴い負担を軽減するために給付金を受けられる制度です。住宅は大きな買い物なので、少しでも優遇が受けられると嬉しいですよね。
この給付金は条件を満たせば最大50万円まで受け取れますが、受け取るためには各自で手続きが必要になります。
申請には1年3ヶ月という期限があるので、期間内に申請を行うようにしましょう。
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