長期優良住宅の法改正が施行されました。法整備が行われる際には、その内容はもちろんのこと、いつから変わるのかも知っておく必要がありますよね。
また、内容の表現が分かりづらかったり、違いが分かりづらい部分も多々あります。本記事では専門用語はなるべく使わず分かりやすくお伝えしていますので、参考にしてください。
長期優良住宅とは?
長期優良住宅とは、「何年経っても安全性が確保されていて、劣化しにくく、色んな面で強化されている優秀な家」ということです。心強い保証ですよね。
しかし、定期点検などがあるので、メンテナンスは怠れないというリスクもあります。しっかり中身を把握しておきましょう。
長期優良住宅の法改正の施行日はいつ?
長期優良住宅の法改正は令和4年4月20日から施行されました。
また令和4年10月1日施行予定のものもありますが、まだ変更になる可能性がありますので、そちらの方は記述しておりません。
二酸化炭素の排出が少ない社会に大きく貢献するためと、質の高い住宅環境システムを広め、定着させていく意図があり長期優良住宅法ができたわけですが、よりスムーズに広めやすくするために法整備が必要になったという理由で改正されました。
長期優良住宅の法改正の主な概要について
法改正の主な概要については以下の通りとなります。
①認定対象の拡大
分譲マンションなどの、建物が独立した各部分を所有する(区分所有)者のそれぞれが認定を受ける仕組みになっていたものを、管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更しています。
②認定手続きの合理化
これまでは、評価と確認を行う機関が別々になっていましたが、民間機関が評価と基準の確認を併せて実施するように変更されました。
これによって、手間と時間が短縮されます。
③頻発する豪雨災害等への対応
認定基準に、災害リスクに配慮する基準が追加(認定除外区域なども追加)されました。
認定除外区域(災害リスクの高い地域) |
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認定除外区域または措置が必要な区域 |
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措置が必要な区域 |
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④認定住宅の容積率緩和の特例許可制度を創設
一定の敷地面積を持っていて、市街地などの整備改善に貢献すると認められる場合において、建物の延べ床面積の敷地面積に対する割合(容積)の緩和を特例として可能とする長期優良住宅型総合設計制度が創設されました。
長期優良住宅に認定される基準
どのような住宅が長期優良住宅として認定されるのか、その基準を分かりやすくまとめました。
構造または設備が長期に使用できるようになっている
1つ目は、構造または設備が、長期的に使用できるようになっているかどうかです。
【設備について】
1.外壁や窓から熱が逃げる(もしくは熱が入る)度合いを示す熱貫流率(UA値)という数値が0.87以下で断熱性能が確保されている。
2.省エネ性能を一層向上させるため、消費するエネルギーよりも生産するエネルギーが多くなる政策を取り入れていること(ZEH相当水準の基準を設けています。)
【構造について】
1.ライフスタイルの変化に応じて(部屋の仕切りが取り外し可能など)間取り変更が容易にできる準備ができていること。
2.バリアフリーへの対応や改修ができるように、廊下部分などに十分なスペースが準備されていること。
3.大震災があっても、継続して利用できるように、修理の容易化に配慮されていて、損傷のレベルの軽減を図ること。
住宅の周りの環境に配慮できている
2つ目は、地域における環境の維持に配慮され、また更なる向上に協力体制であるかどうかです。
その土地のもつ特性やルールを守りながら、周辺環境と調和する努力をすることが求められています。
一定面積以上の住戸面積を所有していること
3つ目は、居住水準を良好な状態で確保するために必要な面積を有しているかどうかです。
一戸建ての住宅は75平方メートル以上、共同住宅等の場合は55平方メートル以上が必要になります。
定期的な点検を行う計画があること
4つ目は、劣化対策として、定期的な点検や補修などに関する計画が盛り込まれているかどうかです。
基本的には10年に一度の点検が必要となります。また定期点検、補修、改良は30年以上とされ、行ったという記録も必要となるので、ハウスメーカーや建築業者か第三者の専門業者(点検業者)にお願いするのが良いでしょう。
長期優良住宅認定取得のメリットとデメリット
長期優良住宅の認定を取得できると大きなメリットがあります。その反面、やはりデメリットも存在しますので、ご確認ください。
メリット①ローンの金利引き下げや保険の値引きが受けられる
長期優良住宅に認定されると、住宅ローンの金利引き下げが可能です。
フラット35とフラット50も金利引き下げ対象になっています。
フラット35S(金利Aプラン) | フラット35S(金利Bプラン) |
年0.25%金利を引き下げ | 年0.25%金利を引き下げ |
引き下げ期間は10年間 | 引き下げ期間は5年間 |
また、地震保険の値引き、割引を受けることができます。
こちらは耐震性によって値引きの割合が変わります。また地震保険は保険会社などによって値段が違いますので、割引例のみを載せておきます。価格については各自のご登録先でご確認ください。
耐震等級による割引例)
耐震等級2 | 30%割引 |
耐震等級3 | 50%割引 |
メリット②補助金や特例措置が認められる
税金の特例措置や価格は、入居する時期や建物によっても変わってきます。
詳しくは国土交通省のHPに記載されていますが、主な値引きとしてあげられているのが、所得税の住宅ローン減税として最大控除額が変わり控除率でいうと1.2%ほど差が出てきます。
また、登録免許税、固定資産税などの特例措置も入居する時期によっては、特例として出ていることもありますので、ご確認ください。
参照:国土交通省
デメリット①メンテナンスにコストがかかる可能性がある
上述にも記載してきましたが、家の周りから中まで、快適に暮らせるためのメンテナンスをしなくてはいけません。修繕は義務となっているので、この費用に苦労することもあります。
また、メンテナンスを楽にするためや認定条件を満たすための住宅建築のコストも必要となってきます。
デメリット②記録は義務となり、点検費用もかかる
維持保全記録をつけるという義務があります。これは、しっかりと維持をするためのメンテナンスを行っているかどうかの記録となります。
10年以内ごとに点検が行われ、その都度状況に合わせた補修を行う義務があります。この維持保全の点検や修繕を行わないと、長期優良住宅としての認定取り消し、または罰金も課せられるので気をつけましょう。
点検費用は依頼先によって異なってきますが、およそ5〜6万円というところが相場のようです。
類似していて分かりづらい住宅基準の違い
住宅基準には色んな基準が設けられているため、内容も類似しているものが多くあります。
ここでは、よく聞かれる3つの住宅基準の違いを説明いたします。
次世代省エネ基準とは
省エネ法で定められる基準のことです。省エネ法が制定されてから、何度も基準が見直されているのですが、基準値としては一番厳しい基準となっています。
評価方法も見直されています。基準値は地域によって異なりますが、住宅の断熱性能の数値(UA値)、冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)の基準数値、一次エネルギー消費量の3点を値を計算して、基準をクリアしているかどうか評価するものです。
トップランナー基準とは
外壁や窓の断熱性能において、次世代の省エネ基準を満たしたうえで、高効率の設備機器を使用し、そのことによって住宅内で消費される総エネルギー量を、消費するエネルギーよりも生産するエネルギーが多くなるように、一般住宅と比べて10%削減可能となるレベル出なければならない基準のことです。
住宅において評価の対象になるのは、先述した外壁や窓の断熱性能のほかに、冷房設備・給湯設備・換気設備・照明設備です。
長期優良住宅とは
省エネ性能、建物の構造や設備の建物全般について、長期にわたり使用できるようなっており、メンテナンスや設備更新がしやすいような配慮がなされているじゅうたくのことです。
建物全般的に優れた性能を満たしている住宅で、行政に申請をして認められたものが長期優良住宅となります。住宅全体的な性能でみると、長期優良住宅が最も性能が高いと言えます。
自分が住んでいて快適な家作りを!
長期優良住宅は長期的に見て、優れている性能がたくさんあります。色んな面で優遇も受けることができるので、自分の希望したものと照らしあわせ、より希望に近いものであれば、申請を行ってみるのが良いのではないのでしょうか。
また、知らなかった性能などはしっかりと調べておくことも必要だと思います。知らなかったでは済まないとこも出てくるので、快適な家作りをするために、知識を入れておきましょう!
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