不動産取得税は不動産を取得したタイミングで必要になる税金ですが、実際に支払ったことがある人でなければ具体的な内容についてはわかりにくいですよね。
今回は不動産取得税の軽減措置に関する手続きの流れや申告期限についても解説していくので参考にしてみてください。
不動産取得税とは
不動産取得税とは不動産を取得したタイミングで発生する税金のことであり、新築物件・中古物件・土地などが対象に発生します。
不動産を取得した日から20日以内に物件がある自治体に不動産取得申込書を提出した後に、半年から一年ほどで不動産取得税の納税通知書が送られてくるので、金融機関窓口などで納税してください。
もしも、納税が遅れてしまえば差し押さえの対象になってしまう恐れがあるので注意してください。
不動産取得税の計算方法
不動産取得税の計算方法には固定資産税評価額×税率=不動産取得税が使われます。税率に関しては令和20年4月1日~令和6年3月31日までなら、土地又は家屋(居住用)は3%・家屋(非居住用)は4%です。
また、固定資産税評価額とは各自治体の担当者が決定していて3年に1回見直しがおこなわれます。固定資産税評価額は建物であれば工事請負金額の50%〜70%程度で、土地であれば工事価格の約70%程度です。
不動産取得税の軽減措置とは
不動産取得税の軽減措置とは新築住宅・中古住宅・土地それぞれで定められている軽減措置条件を満たしていれば、納めなければならない不動産取得税の金額が少なくなる措置のことを指します。実際に不動産取得税の軽減措置を利用するか、利用しないかで納める不動産取得税の金額が数万円から数十万円変わるケースは珍しくありません。
軽減措置を受けたいのであれば、不動産を取得する前に軽減措置条件を見たいしているかどうかについても確認してください。新築住宅・中古住宅・土地それぞれの不動産取得税の軽減措置条件を紹介していくので参考にしてみてください。
新築住宅の場合
新築住宅の場合であれば不動産取得税の軽減措置条件は以下の通りです。
- 居住することを目的とした不動産であること
- 住宅の延床面積が50㎡以上240㎡以下
延床面積には実際に居住用として使用されている場所以外にも物置や車庫、マンションであれば共用部分なども対象になります。
新築住宅で不動産取得税の軽減措置が適用された場合には(建物の固定資産税評価額-1,200万円)×3%が計算式です。不動産取得税に換算して考えると最大で36万円が軽減されることから、軽減措置条件を満たしているなら積極的に活用してください。
中古住宅の場合
中古住宅の場合であれば不動産取得税の軽減措置条件は以下の通りです。
- 自分自身の居住が目的の住宅
- 住宅の延床面積が50㎡以上240㎡以下
- 1982年(昭和57年)1月1日以降に新築された住宅で新耐震基準を満たしていること
中古住宅の場合でも延床面積には物置や車庫、マンションであれば共用部分が含まれます。また、中古住宅の場合には築年次によって控除額が変動するため、中古住宅を購入する前に築年次についても確認してください。
中古住宅で不動産取得税の軽減措置が適用された場合には(建物の固定資産税評価額-築年次によって定められた控除額)×3%が計算式です。
新耐震基準を建築時に満たしていない場合には、建築士などの専門家に依頼して耐震診断を依頼するなどで解決することがあります。
土地の場合
土地の場合であれば不動産取得税の軽減措置条件は以下の通りです。
新築住宅の場合は不動産取得税軽減条件を満たしていて、以下の3つのどれかを満たしていることが条件です。
- 土地を取得してから3年以内に住宅を新築して、新築が完了するまでの期間土地を継続して所有している
- 住宅の新築前に取得していた土地を譲渡した際には、譲渡した相手が3年以内に譲渡した土地に住宅を新築したこと
- 住宅を新築してから1年以内に新築した人が土地を取得していること
中古住宅の場合
- 土地の取得者と住宅の取得者が同じである
- 中古住宅の軽減措置条件を満たしていて、土地の取得が住宅取得の1年以内
土地で不動産取得税の軽減措置が適用された場合には((土地の固定資産税評価額×1/2)×3%)-軽減額です。
不動産取得税の軽減措置を受けるためには申告が必要
不動産取得税の軽減措置を受けるためには申告が必要であり、不動産を取得してから都道府県税事務所の不動産取得担当課に申告をしてください。申告書に関しては直接都道府県税事務所にもらいにいく方法以外にも、ホームページでも手に入ります。
申告書の必要記入欄に必要事項を記入してから提出することになりますが、都道府県税事務所が申告を自動的におこなってくるケースもあるため先に確認しておきましょう。
手続きはいつまでに必要?
申告期限に関しては都道府県税事務所によって異なっていますが、短ければ10日以内で長ければ60日以内です。そのため、申告をする都道府県事務所に確認して手続きの期間を確認してから、間に合うように申告書の準備をしなければいけません。
また、手続きの期間は不動産を取得した日からの計算になるため、不動産登記をした日からの日数の計算がされています。不動産登記がされたことを知った段階から準備をするのではなく、早い段階から申告書を準備することがおすすめです。
60日を過ぎた場合はどうしたらいい?
原則として不動産取得税の軽減措置を受けるためには60日以内に申告をする必要がありますが、不動産登記をした日から計算されることを知らなかったり、単純に不動産取得税の軽減措置についてしらなかったりで60日を過ぎるケースは珍しくありません。
ただし、不動産取得税の軽減措置の申告を忘れていても不動産を取得してから5年以内であれば不動産取得税の軽減措置を受けられます。忘れていた際には都道府県税事務所に相談して、どのような行動をすれば良いかについて確認してください。
必要書類は?
不動産取得税の軽減措置を受けるためには申告書が必要なのは説明しましたが、他にも必要な書類はさまざまです。
共通して必要になる書類として挙げられるのが不動産取得税の納税通知書・土地と住宅の売買契約書・土地と住宅の登記事項証明書などが挙げられ、本当に土地や住宅を取得したかどうかの証明が必要といえるでしょう。申告書以外にも準備が必要になる書類は多いため、早い段階で書類を揃えていつでも提出できる状態を作ってください。新築物件であれば建築証明書、中古物件なら売買契約書なども必要になります。
軽減措置を利用して、節税しよう
軽減措置を利用すれば本来の不動産取得税から大きく納税額を抑えられるため、住宅の購入前や購入後に不動産取得税の軽減措置条件を満たしているかの確認は大切です。
確認して軽減措置条件を満たしている際には都道府県税事務所に忘れずに申告書や必要書類を準備して、60日以内に提出してください。
もしも、不動産取得税の軽減措置申告を忘れていても5年以内なら対象になるため、都道府県税事務所に忘れていた旨を伝えてどうすれば良いか聞くのがおすすめです。
■諸費用を節約したい方向けのおすすめ資料
▶︎無料でダウンロードはこちら
【失敗したくない方必見】中古マンション購入を検討中の方におすすめのセミナーがあります!
不動産のプロが中古マンションの購入の流れや物件の探し方、資金計画までをわかりやすく解説。
「中古マンションを購入してリノベーションしたい」「リノベーション済の中古マンションを購入したい」方や、「住宅ローンやお金のことがよくわからない」方におすすめのセミナーです。
参加費無料で、参加方法はオンライン・来社どちらでも可能!個別相談参加でAmazonギフト券をプレゼント!
中古マンションの選び方のポイントや、あなたにぴったりの暮らしを叶える物件選び・探しまでサポートしますので、まずはご参加ください♪
▶物件購入のノウハウが100%手に入るセミナーの申し込みはこちらから
物件探しで具体的なお悩み・相談内容がある方は個別相談にお申し込みください。
▶今ならAmazonギフト券が貰える◎超お得な個別相談の参加申し込みはこちらから!