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居室の定義とは?具体例や非居室との違いの判断ポイントを解説

2022.08.30
2022.12.29
白を基調とした部屋
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2級建築士,木造建築士,インテリアプランナー,2級インテリア設計士
加藤万悠
大学卒業後、戸建の設計を年間25棟以上請け負い、施主様に完全自由設計の家を数多く提案。意匠設計を専門として、間取りや仕様 ...続きを読む

「居室とはよく聞くが、どういう部屋のことを指すのだろう?」と思う人は多いのではないでしょうか?住宅を選ぶとき、「居室」についてよく理解するのは暮らしを高めるうえで重要です。

本記事では居室の定義や他の部屋との違いについて詳しく解説します。ぜひ本記事を参考にして、正しい知識のもと住宅を選びましょう。

 

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居室の定義とは?

観葉植物が置かれた居室

まずは居室の定義についておさえておきましょう。これは建築基準法2条4項によって、明確な意味合いが決められています。大きく分けると以下2つの条件を満たした部屋が居室に該当します。

 

  • 「継続的に使用する室」に該当する
  • 採光と換気に関する基準をクリアしている

 

それぞれについて詳しく解説するので、参考にしてください。

参照:e-gov法令検索 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)

「継続的に使用する室」に該当する

建築基準法2条4号によれば、大前提として居室は継続的に使用する室でなければいけません。つまりその部屋は、居住や作業、娯楽や集会のために、何度も利用される必要があります。

たとえばリビングは居住にも作業にも使われるので、居室と定義することが可能です。反対にトイレは居住や娯楽目的での使用を前提としていません。もっと分かりやすくいえば「生活するための部屋」がおおまかに居室と考えられます。

 

採光と換気に関する基準をクリアしている

「継続的に使用する室」であるうえ、採光と換気に関する基準をクリアしていなければいけません。

採光は建築基準法第28条1項にて「採光できる窓・開口部を設ける必要があり、それは居室床面積の7分の1以上でなければいけない」と記載されています。換気については同条2項によって「換気するための開口部があって、それは居室床面積の20分の1以上でなければいけない」とされています。

参照:e-gov法令検索 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)

 

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2級建築士,木造建築士,インテリアプランナー,2級インテリア設計士
加藤万悠
納戸やサービスルームとは異なります!
納戸やサービスルームと混同されることのある居室ですが、建築基準法での定義は異なります。
居室は「採光と換気に関する基準」を必ずクリアしてるので、継続的に使用することを想定されています。一方で納戸はこの基準を満たしておらず、窓や開口部が全くない部屋のことを指します。
ちなみにサービスルームは納戸の呼び方の1つなので、こちらも居室とは別物ですよ。 >>プロフィールはこちら

 

居室の一例をわかりやすく解説

木目調のリビングダイニング

居室に対する理解を深めるため、定義に当てはまる部屋の一例を解説します。

 

  • リビングルーム
  • 寝室
  • 書斎
  • 会議室
  • 事務員室
  • 病院室
  • 飲食店などの休憩室
  • 木材加工の作業所

 

これらに共通して言えるのは、継続して何らかの形で利用されることです。リビングルームではほぼ毎日誰かが食事をしたり、余暇を過ごしたりします。事務員室では土日を除いて事務員が作業に取り組むし、会議室では大勢の人物が集会を実施するでしょう。すべて建築基準法2条4号で定められた継続的な使用に該当します。

「居室」というと、あたかも「家族が過ごす場所」と感じるかもしれません。しかし企業や病院で利用されている部屋も、法律の上では居室の一種として定義されています。

 

居室ではない「非居室」の一例をわかりやすく解説

洗濯機が置かれた脱衣所

一方で以下は「非居室」として定義されています。

 

  • トイレ
  • 納戸
  • 廊下
  • 脱衣所
  • 玄関ホール
  • 塵芥室

 

非居室に共通して言えるのは、継続的な居住や作業、娯楽が前提ではない点です。

 

admin-avt-25
2級建築士,木造建築士,インテリアプランナー,2級インテリア設計士
加藤万悠
トイレも居室ではありません
トイレは頻繁に利用されますが、継続しては使われないですよね。また、継続的に利用される空間でも、採光や換気の基準が満たされない場合は、居室ではなく納戸として扱われますよ。 >>プロフィールはこちら

 

居室かそうでないかの判断がむずかしい3つのケース

シックなリビングダイニング

居室かそうでないか、判断しづらいケースも多々あります。特に以下3つは専門家でもない限り分かりづらいところです。

 

  • 浴室
  • キッチン
  • 車庫

 

これらについて居室か非居室か、どのように判断すべきか解説します。

浴室は住宅かどうかで異なる

一般的な住宅に入っている浴室は非居室として判断できます。一方でホテルやスパリゾートなどの浴場ですが、これは居室として捉えられるケースがあります

なぜなら多くの顧客によって継続的に利用されるからです。そして採光や換気の基準が満たされていれば居室となります。

 

キッチンは飲食店だと居室になりうる

建築基準法においてキッチンは居室とはみなされません。ただしダイニングキッチンのようにリビングと共通した作りになっている場合は、全体含めて居室となります。

キッチン単独だったとしても、飲食店の場合は居室の扱いです。ここは料理人やコックによって、頻繁に調理作業がおこなわれ、なおかつ継続的に利用されます。

 

車庫は居室にはならない

住宅の車庫は居室として考えません駐車場として頻繁に利用されますが、リビングや書斎のように継続的に過ごすわけではないので、あくまでも非居室です。

 

居室とカウントするには「無窓居室」にならないことが条件

2つの窓

居室としてカウントするうえでは、無窓居室に該当しない」という点には注意が必要です。これを理解していないと建築基準法に抵触する可能性があり、たとえばリフォームをするときに不都合があるかもしれません。ここでは以下3点について解説します。

 

  • 無窓居室の定義
  • 生活する部屋として非常に使いづらいこと
  • 無窓階について

 

将来のリフォームに備えて今のうちに理解しておきましょう。

無窓居室の定義

無窓居室とは、換気や採光、排煙や避難経路を目的とした建築基準法に合致した窓がない部屋を意味します。

無窓、というと、窓ひとつない締め切った部屋を連想するかもしれません。しかし実際には建築基準法が定める大きさでなければ、無窓居室として定義される点に注意しましょう。

 

無窓居室は生活する部屋としては使いづらい

無窓居室では、相当に生活しづらいことを覚えておきましょう。建築基準法が「人が継続的に利用するうえで必要」としている採光、換気などの基準を満たしていない空間だからです。

ごく小さい窓しかなく、また換気するための通気口もないとしましょう。そうするとまるで地下室のように息苦しい場所であることが想像できるはず。やはり住む・生活するのであれば居室でなければ厳しいと考えましょう。

 

無窓階のことも覚えておこう

無窓居室と合わせて無窓階のことも理解しておきましょう。無窓階とは消防法施行規則第5条2によって定義されている、一定以上の大きさの窓が存在しない階層を示します。

無窓階になることがリフォームや増築を実施するうえで問題となることもあるので、念のため理解しておきましょう。

参照:消防法施行規則第5条2

 

居室かそうでないかで実際の生活が大きく変わる

本記事では居室について詳しく解説しました。最後に重要なポイントを解説しておきましょう。

 

  • 居室とは「継続的に使用する室」であり、「採光と換気に関する基準をクリアしている部屋」のこと
  • 何度やサービスルームはこの基準をクリアしていない
  • リビングルームや会議室はもちろん、病院室も居室の扱い
  • トイレやキッチンは居室ではない

 

重要なのは居室でない部屋は継続的に生活しづらい」ことです。生活空間として利用する部屋は居室であることが基本となるでしょう。非居室だと採光や換気がじゅうぶんではなく、きちんと使い分ける必要があります。

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