不動産取得税は、建物や土地などの不動産を取得した際に支払う必要がある税金です。不動産所得税がどれくらいの金額か気になる方も多いのではないでしょうか?
今回は不動産取得税の金額や軽減措置についても解説していくので、参考にしてみてください。
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不動産取得税とは?
不動産取得税は建物や土地を取得した際に一度だけ支払うことが義務付けられている税金です。取得した建物や土地の固定資産税評価額を参考にして決定されます。
取得した不動産が所属している自治体に取得した旨を報告すれば、不動産取得税に関する納税通知書が送付されるので、金額を確認して納付してください。
納税金額が数十万円になることも多いため、不動産を取得する際にはある程度の手元資金を準備しておかなければ、支払いが難しくなります。
不動産取得税は税金に当たるため、支払いを忘れてしまうとさまざまな場面で悪影響が発生する可能性があります。
固定資産税評価額とは?
固定資産税評価額とは各自治体によって設定される評価額で、固定資産税や不動産取得税の計算に使用されます。建物や土地1つ1つに定められているため、隣の建物や土地であっても固定資産税評価額は違うので注意してください。
固定資産税評価額は自治体の担当者によって、3年に1回見直しがされます。土地の固定資産税評価額の目安は、土地は公示価格の約7割になります。
※公示価格とは国土交通省が発表している土地の価格のこと
新築物件の固定資産税評価額は、最初は建物を建てる請負工事金額の約5〜6割程度です。
経年劣化や建物自体の構造や広さによっても違うため、正確な金額が知りたいのであれば自治体に確認してみてください。
固定資産税と不動産取得税の違い
固定資産税と不動産取得税の大きな違いは、支払い回数にあります。
固定資産税の支払いは不動産を所有している間は毎年必要になって、不動産取得税の支払いは不動産を取得した際に一度だけ必要です。
そのため、固定資産税は金額が支払っていく間に変動していきますが、不動産取得税では一度しか支払わないため金額は変動しません。
また、固定資産税評価額は3年に1回自治体によって見直しがされるため、固定資産税は3年に1回金額も見直しがされます。
不動産取得税の金額はいくらくらい?
不動産取得税は建物でも土地でも原則として固定資産税評価額×税率で計算がされますが、
建物も土地も税率は3%が適用です。(平成20年4月1日〜令和6年3月31日までに不動産を取得した場合)
居住用ではない店舗などの建物の場合は、税率4%になります。
例えば、以下の条件の場合の不動産取得税は30万円となります。
- 平成20年4月1日〜令和6年3月31日までに居住用建物を取得
- 建物の固定資産税評価額が1000万円
計算式の固定資産税評価額×税率に当てはめると...
1000万円×3%=30 になります。
不動産取得税には軽減措置がある
不動産取得税は支払い金額が数十万になることが多いですが、不動産取得税の軽減措置を活用すれば支払い金額を大きく軽減できます。
しかし、軽減措置の要件を満たすことが必要です。
不動産取得税の軽減措置を受けたいのであれば、軽減措置の要件を取得する不動産が満たしているか、不動産会社や建築会社に確認してください。
軽減措置の要件を満たしている不動産と、軽減措置の要件を満たしていない不動産では不動産取得税が大きく変わってきます。
新築の場合は?
新築住宅の場合の軽減措置要件は以下の通りです。
- 居住することが目的の住宅であること
- 床面積が50㎡以上、240㎡以下であること
新築の場合には、ある程度は建築条件を設定できるので、軽減措置要件を超えないように工夫するケースもあるでしょう。
軽減措置が適用された場合には、建物の固定資産税評価額から1200万円が控除対象になり、不動産取得税の控除金額は(建物の固定資産税評価額ー1200万円)×3%です。
場合によっては不動産取得税がなくなることもあります。
中古住宅の場合は?
中古住宅の場合の軽減措置要件は以下の通りです。
- 本人が居住することが目的の住宅であること
- 中古住宅取得者が法人ではないこと
- 床面積が50㎡以上、240㎡以下であること
- 1982(昭和57年)1月1日以降に新築された住宅もしくは新耐震基準を満たしていること
中古住宅の場合は、築年次ごとに控除される金額は異なっているため、中古住宅を取得する前には築年次についても確認してください。
計算式としては(建物の固定資産税評価額ー築年次ごとの控除額)×3%となります。
1982年以前に新築された建物であっても、建築士などの専門家が耐震診断をおこなって、新耐震基準を満たしていると認められれば、軽減措置要件を満たしていることになるので安心してください。
<中古物件控除額一覧>
新築年月日 |
控除額 |
1997年4月1日以降 |
1200万円 |
1984年4月1日~1997年3月31日 |
1000万円 |
1985年7月1日~1989年3月31日 |
450万円 |
1981年7月1日~1985年6月30日 |
420万円 |
1976年1月1日~1981年6月30日 |
350万円 |
1973年1月1日~1975年12月31日 |
230万円 |
1964年1月1日~1972年12月31日 |
150万円 |
1954年7月1日~1963年12月31日 |
100万円 |
軽減措置を受けるためには都道府県の税事務所への申告が必要
軽減措置を受けるためには不動産を取得してから、都道府県の税事務所への申告が必要であって、取得してから申告するまでの猶予は都道府県によって違うため注意してください。
不動産取得とは、建物や土地を購入したタイミングではなく、法務局で不動産登記をして所有者が自分になったタイミングのことを指します。
都道府県によっては不動産を取得したことを報告すれば、自動的に軽減措置が適用されるケースもありますが、基本的には自分で申告をしなければならないため忘れずに申告するようにしましょう。
不動産取得税の納税方法について
不動産取得税は都道府県の税事務所から納税通知書が届いたら、速やかに金融機関窓口やコンビニなどで支払うようにしましょう。
また、現在ではクレジットカードでの支払いやキャッシュレス決済にも対応している都道府県もあることから、自分が支払いやすい方法で納税をしてください。
すべての都道府県が対応しているわけではないため、不動産取得税の納税通知が届いた段階で確認することがおすすめです。
万が一届いた不動産取得税の金額が大きくて支払いが難しい場合には、都道府県の税事務所に問い合わせれば、不動産取得税の納税を分割してもらえることもあります。
金額が大きくてどうすれば良いかについて迷う前に、少しでも早く相談することがおすすめです。
不動産取得税を忘れずに納税しよう
不動産取得税は不動産を取得したことを都道府県の税事務所に報告してから、実際に不動産取得税の納税通知書が手元に届くまでに数ヶ月から半年程度の期間が空きます。
そのため、不動産取得税の存在を忘れていて、手元に不動産取得税の通知書が届いていることに気付いていないケースも珍しくありません。
不動産取得税は納税が遅れると延滞税が発生するだけでなく、最悪のケースでは不動産の差し押さえなどにも発展します。
不動産取得税の納税が遅れていることに気付いた時点で、都道府県の税事務所に事情を説明して、速やかに金融機関窓口などで不動産取得税を納税してください。
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