住宅ローン控除を利用したいけど、中古マンションで利用条件が分からないという方が多いかと思います。住宅ローン控除は大幅な節税ができる、利用したい税制度ですよね。
そこで今回は、住宅ローン控除の解説、控除を受ける条件や申請方法を解説します。最大140万円の節税になるので、住宅ローン控除を理解して、税金対策をしましょう!
◆中古マンションの住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは、マイホームの購入をローンを使って購入する際に受けることができる税還元制度で、毎年の所得税や住民税から控除されます。購入意欲の衰退を抑えるために始まった制度で、中古マンションの購入でも対象になります。
中古マンションの場合は原則10年の間控除を受けることが可能です。
控除を受けるには、中古マンション、住宅ローン、入居などの条件を満たす必要があるので、後の章で詳しく解説をします。
いくら控除される?
控除される金額は、年末時点のローン残高の0.7%の金額が控除の対象です。まず所得税から控除され、控除金額が所得税を上回る場合は住民税から控除になります。例えば、年末時点で1,000万円のローン残高がある場合、7万円が控除の対象です。
最大の控除額は2,000万円で、控除期間は10年間が原則のため、年間の控除額は14万円、合計で140万円が最大の控除額になります。
中古マンションで住宅ローン控除を受ける条件は?
中古マンションで住宅ローン控除を利用する場合、全ての物件が対象になるわけではありません。条件は3つの種類に分けられます。
- マンションの条件
- 所得、住宅の条件
- 入居の条件
中古マンションは、築年数などが重要なポイントにあるので、良く理解しておきましょう
それぞれ詳しく解説をします。
マンションの条件
- マンションの床面積が50㎡以上であること。(販売図面や登記簿謄本で確認)
- 総床面積の半分以上が自己居住用の家屋であること。(住居兼事務所や住居兼店舗の場合は注意)
- 昭和57年(1982年)以降に建築されたマンションであること。
- 親族など身内から購入したマンションでないこと。
こちらがマンションの条件です。
まず床面積は50㎡以内であることが条件で、共有部分などの面積は含まれないので注意しましょう。登記簿謄本に記載のある床面積で判断されるので、正確な面積を知りたい方は登記簿謄本を確認しましょう。
そして重要な条件として、昭和57年以降に建築されたマンションであることとありますが、これは「新耐震基準」であるマンションということになります。1981年6月1日から新耐震基準に改正されたため、1982年以降のマンションが対象です。
また1981年以降の建築でも以下の条件で控除の対象になります。
- 耐震等級1級以上の住宅性能評価書
- 耐震基準適合証明書
- 既存住宅売買瑕疵保険の加入
上記の要件を不動産会社に確認をしてみましょう。
所得、住宅ローンの条件
- 住宅ローンの返済期間が10年以上であること。(借入から返済までの期間のこと)
- この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。
- 銀行または住宅金融支援機構、勤務先の社内融資、自治体から借り入れたローンであること。
- 住み始めた年とその前2年、後3年の計6年間に3,000万円特別控除などの譲渡所得の課税の特例を受けていないこと。
こちらが所得、住宅ローンの条件になります。
また、投資や別荘などは対象外になります。あくまでご自身で購入したマイホームであることが前提としての条件です。
ここで注意する点は、世帯の合計所得が3,000万円以下であることです。給与以外の不動産収入や株収入などの所得も含まれるので注意しましょう。
入居の条件
- 購入した6ヶ月以内に住み始めていること。
- 控除を受ける年の12月31日まで住んでいること。
こちらの2つが入居の条件になります。
また転勤で単身赴任をする場合などで条件を満たせない場合でも、生計をともにする家族が条件を満たしていれば、住宅ローン控除の使用ができます。
転勤などで家族全員が引っ越さなければならない場合は、転居中の期間は控除の対象外になりますが、また家に戻ってくる際に適応されます。
やむ終えない理由などがある場合は、お住いの自治体に問い合わせてみましょう。
住宅ローン控除を受ける方法は?
まず住宅ローン控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。会社員の方は企業側で年末調整を行っているのであまり馴染みがないかと思いますが、住宅ローン控除を受ける1年目には必ず確定申告が必要です。
確定申告の手続き
まず確定申告に必要な書類を解説します。
- 確定申告書(確定申告書Aは会社員、確定申告書Bは個人事業主が使用)
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署や国税庁のサイトから入手可能)
- 住民票の写し(夫婦で控除を受ける場合は、両者の住民票の写しが必要)
- 本人確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 源泉徴収票(勤めている会社方支給されるので要保管)
- 借入金銭高証明書(住宅ローンで利用している金融期間で発行可能。)
- 登記事項証明(法務省のHPからオンラインで取得可能)
- 売買契約書の写し
1回目は確定申告が必要ですが、2回目以降は年末調整だけで完結します。
また、控除2年目以降の申請は「住宅借入金等特別控除証明書」を勤務先に提出する必要があります。毎年10月〜11月頃に自宅に郵送されるので、無くさずに保管をしておきましょう。
控除を受ける際の注意点は?
控除を受ける際の注意点は以下3点あります。
- 控除を受けれる条件を確認すること
- 確定申告の手続きを忘れずに行うこと
- 住宅ローン減税と繰り上げ計算の優先順位を決めること
「控除を受けれる条件」「確定申告」については前章で解説をしています。
ここで住宅ローン控除と繰り上げ返済どちらを優先させるか悩む方が多くいます。住宅ローンの控除はローン残高の0.7%になるので、住宅ローンの金利と比較して返済のシュミュレーションを立てた上で、どちらが得になるか計算をしておきましょう。
住宅ローン控除と合わせて使える控除はある?
原則、住宅ローン控除と併用できる特例はありません。つまり、さまざまな特例と比較をしてどれを利用すればよいか検討する必要があります。
そして、住宅ローン控除を利用しリノベーションをする場合、「フラット35リノベ」などの金利引下げプランを利用すると、さらにお得に利用できます。当初10年間または5年間の金利が0.5%引き下げられます。その他の特例との併用はできないので、ローンの金利引下げ制度などを利用しましょう。
控除期間が13年間になる条件とは?
住宅ローン控除は一定の条件を満たすことで、控除期間を10年から13年に延長することが可能です。
条件は、売主が不動産会社などの法人であることです。中古住宅売買の場合、多くのケースで売主が個人です。不動産会社が購入しリフォームをして再販している住宅、「買取再販住宅」でなければ13年の控除を受ける事ができないので注意しましょう。
住宅ローン控除を活用して、中古マンションを購入しよう
ここまで、中古マンションを購入する際の住宅ローン控除について解説をしました。
住宅ローン控除を受けるには、マンションの条件、所得と住宅ローンの条件、入居の条件の3点の確認をしましょう。
また控除を受けるには、確定申告が必要になります。必要書類の準備をしっかりと行いましょう。
また住宅ローン控除以外の特例ともしっかりと比較し、どちらがお得になるか比較をしましょう。
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