マイホームを建てる場合、土地の広さに応じて建物の大きさが制限される「建ぺい率」という制度があるのをご存じでしょうか?
家づくりでは建ぺい率を守ることが必要であるため、建ぺい率の制度についてよく理解しておくことはとても重要です。
今回は、建ぺい率について、初めて聞く人でも理解できるよう、分かりやすく解説していきます。
そもそも建ぺい率とは?
そもそも、建ぺい率とは具体的にどのようなものなのでしょうか?
建ぺい率とは、家などの建物を建築する際、土地面積に対して建物の面積が占める割合の上限を定めたものです。
つまり、土地いっぱいに広い家を建てたいと思っても、建ぺい率が100%であるケースはほぼないので、土地面積をすべて使うような広さの家を建てるのは困難となります。
マイホームを建てるための土地を選ぶ際は、土地の建ぺい率に注目し、理想の広さの家を建てられるかどうかをよく確認するようにしましょう。
建ぺい率が必要な理由
建ぺい率を理解するためには、建ぺい率が必要な理由についても把握しておきましょう。
建ぺい率は、土地上に建築する建物において、十分な日当たりや風通しを確保するために必要な制限です。
もし建ぺい率の制限がなければ、隣り合う土地において建物同士の距離が極端に近くなってしまうことが考えられます。建物同士の距離が近く、密集しすぎてしまうと、日当たりや風通しが悪くなるだけでなく、火災が発生した際の延焼のリスクも高まります。
建ぺい率による制限があることで、建物同士に適度な距離ができ、安全で快適に過ごすことが可能になるということです。
建ぺい率の計算方法
実際に家を建てる場合は、建ぺい率の計算方法も理解しておきましょう。
建ぺい率は、建物の建築面積÷土地面積という計算によって表されます。つまり、ある特定の土地において建てることが可能な建築面積を知りたい場合は、土地面積×建ぺい率を計算しましょう。
例えば、面積が100㎡で、建ぺい率が60%と定められている土地に家を建てる場合、家の建築面積の上限を計算してみましょう。建築可能な面積の上限は、100㎡×60%=60㎡と計算できます。
土地選びの際は、建ぺい率の計算方法を理解し、建てられる家の広さを正しく把握できるようにしておきましょう。
建ぺい率と容積率の違いは?
建ぺい率と類似した制限に、容積率というものがあります。意味合いが似ていて混同しやすいので、それぞれの違いをしっかりと理解しておきましょう。
建ぺい率は土地面積に対する建物の建築面積を制限するものであるのに対し、容積率は、土地面積に対する建物の延床面積を制限するものとなっています。
例えば、2階建ての家を建てる場合の容積率は、土地面積に対し、1階部分と2階部分の床面積の合計が占める割合を確かめることになるので、覚えておきましょう。
用途地域による建ぺい率の規定
建ぺい率の規定は、土地が所在する用途地域によって異なります。
用途地域とは、土地の用途に関する制限を定めた地域であり、都市計画法によって分類されています。
住みやすさを重視した住宅系の地域や、ショッピングモールや飲食店などをメインとした商業系の地域、工場などの施設を中心とした工業系の地域などがあります。
それぞれの用途地域ごとに建ぺい率の規定が異なるので、家を建てるための土地を探す際は、どの用途地域に該当しているかを確認するようにしましょう。
第一種・第二種低層住居専用地域
第一種・第二種低層住宅専用地域とは、主に一戸建て住宅をメインとした用途地域で、住宅のほかには、小学校や中学校、小規模な店舗なども建てることが可能です。
第一種・第二種低層住宅専用地域における建ぺい率は、50〜60%とされています。
一戸建て住宅が多くなるエリアとなるため、隣り合う住宅同士に適度な距離を保つことが重要です。50〜60%の建ぺい率を守った街並みは、それぞれの住宅において風通しが良く、日当たりも確保しやすくなります。
第一種・第二種中高層住居専用地域
第一種・第二種中高層住居専用地域とは、ある程度の階数を持つマンションが建てられる用途地域で、マンションだけでなく、小規模な店舗や飲食店の建築も可能です。
第一種・第二種中高層住居専用地域における建ぺい率は、第一種・第二種低層住宅専用地域と同様、50〜60%となっています。
高さのあるマンションが並ぶ地域においても、建物同士の距離が近すぎると、日当たりや風通しを確保することが困難になることから、建ぺい率の数値もやや低めになっていることが考えられます。
第一種・第二種住居地域/準住居地域
第一種・第二種住居地域や準住居地域は、戸建やマンションなどの住宅全般を建てられるだけでなく、大きめの店舗や飲食店、劇場や遊技場など、建築可能な範囲が幅広く設定されている用途地域です。
第一種・第二種住居地域および準住居地域における建ぺい率は、60〜70%とされています。
家を建てる土地を探すとき、第一種・第二種住居地域や準住居地域の範囲内にある土地を見つけて候補となるケースは多くあります。建ぺい率と合わせて、周辺に店舗や飲食店などの住宅以外の建物が存在する地域である点も把握しておきましょう。
近隣商業地域
近隣商業地域は、スーパーマーケットのような店舗を主な対象としたエリアで、住宅の建築も可能となっている用途地域です。また、規模の小さな工場なども建築できます。
近隣商業地域における建ぺい率は、80%以上とされていて、用途地域の中でも高い数値となっています。
住宅をメインとした用途地域に比べ、近隣商業地域は店舗などを主な対象としている地域であることから、日当たりや風通しなどを重視する必要性が比較的低く、建ぺい率の制限も緩くなっていると考えられます。
商業地域
商業地域とは、規模の大きなデパートや大型ショッピングモールなどの建築が可能とされている用途地域です。
商業地域における建ぺい率は、60〜70%とされています。
なお、商業地域は、商業を中心として設けられているエリアであるため、住宅を建てることは基本的にはできません。
家を建てるための土地探しの際、見つけた土地が商業地域内にある場合は注意しましょう。
工業地域/準工業地域
工業地域や準工業地域は、主に工場を対象としている用途地域で、大型店舗や学校の建築も可能とされています。
工業地域や準工業地域における建ぺい率は、60〜70%となっています。
まれに住宅の建築が可能な場合もありますが、工場などを中心としたエリアであることから、いわゆる住宅街のエリアに比べると暮らしやすさが気になるケースも考えられるので注意しましょう。
工業専用地域
工業専用地域は、工場のみを対象とした用途地域です。
工業専用地域の建ぺい率は、50〜60%となっています。
ただし、工業専用地域は工場のみに特化した用途地域で、一般的な住宅は建てられないエリアであることを認識しておきましょう。
定められた建ぺい率の範囲内で家を広くする工夫
家を建てる際は、定められた建ぺい率を守らなければならないため、家の大きさが制限されてしまいます。
できるだけ家を広くしたいと考える場合、建ぺい率の範囲内でできる工夫をすることがポイントです。
ここでは、建ぺい率を守りつつ家を広くするための工夫を2つ紹介していきます。
家を広くするポイントを押さえておくことで、小さめの土地や建ぺい率の制限が厳しい土地でも、より理想に近い居住空間の確保を実現させましょう。
インナーガレージを取り入れる
建ぺい率の範囲内で家を広くする工夫の1つは、家の中にインナーガレージを取り入れる方法です。
インナーガレージとは、建物内に設ける車庫のことですが、ドアやシャッターにより独立した1つの部屋のようになり、実際の使い道は自由です。
インナーガレージ部分の面積は、建ぺい率を計算する際、家全体の床面積から5分の1を限度として除外して計算することが可能とされています。
つまり、建ぺい率の計算で使われる建築面積を抑えながらも、家の中で実際に使用できる空間をより広く確保できるということです。
屋根裏部屋やロフトを設ける
建ぺい率の制限により家の面積が理想より小さくなってしまう場合、屋根裏収納やロフトを設けることで、より空間を有効活用できます。
建築面積が小さくなってしまったことで、十分な収納スペースを確保することが困難な場合は、屋根裏の空間を活用した収納スペースを検討してみましょう。
また、書斎や趣味用の部屋を設けるスペースが足りない場合は、ロフトを設けるのもおすすめです。程よく隔離された特別な空間として、快適に利用することができるでしょう。
建ぺい率を守ることで家の広さは制限されますが、空間を有効活用するための工夫を考えることが大切です。
家を建てるなら建ぺい率についての理解を深めておこう
建ぺい率は、家づくりにおいて非常に重要となる制度です。
マイホームのための土地を探す際や、建築プランを考える際、建ぺい率に関してよく理解していることで、よりスムーズに家づくりを進めることが可能になります。
これから家を建てることを検討している人は、今のうちから建ぺい率についての理解を深めておくようにしましょう。
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