マンション売却に必須である「登記」と登記費用の相場について解説します。
売主と買主で負担すべき費用も異なりますので、きちんと理解しておくことでよりスムーズな売却につながります。
登記に必要な書類も複数ありますので、こちらも併せて紹介します。
マンション売却で必要な「登記」とは
そもそもマンション売却の際に行う登記とは、一体どのようなものなのでしょうか。
不動産登記には、大きくわけて2つのことが記されています。
1つ目は物理的現況で、どこの土地にどのような建物の不動産が存在しているのかです。
2つ目は権利関係で、不動産の所有者が誰なのかなどが書かれています。
これらの記録が法務局に保管されているのです。
マンションを売却すると所有者などが変わるため、この登記も変更する必要があるということになります。
マンション売却に必要な登記費用の相場は?
マンションを売却する際に必要な登記費用の相場は、いくらなのでしょうか。目安を知っておきたいですよね。
マンション売却に必要な登記の種類には、以下の2つがあります。
- 抵当権抹消登記
- 所有権移転登記
これに加えて、住所の変更がある場合は住所変更登記も行わなければなりません。住所変更登記の相場は、司法書士に頼んだとしても10,000〜20,000円程度で済みます。
抵当権抹消登記と所有権移転登記の相場について、詳しく見ていきましょう。
抵当権抹消登記にかかる費用
抵当権抹消登記は1つの不動産につき、登録免許税が1,000円かかります。マンションの場合も1,000円で、マンションを3つ所持しているのであれば3,000円です。
それに加えて登記事項証明書を受け取るための手数料が600円かかります。登記事項証明書は登記所の窓口、もしくはオンラインで受け取り可能です。
司法書士に依頼した場合の相場は、住所変更登記に必要な費用と同じく10,000〜20,000円となります。
つまり登録免許税や登記事項証明書の受け取りに加えて10,000〜20,000円が必要です。
所有権移転登記にかかる費用
所有権移転登記でも登録免許税が必要ですが、先ほどの抵当権抹消登記とは金額が違います。
所有権移転登記にかかる登録免許税は、固定資産税評価額に税率をかけて算出します。つまり、「固定資産税評価額×税率」が所有権移転登記に必要な登録免許税となります。
税率は以下の表の通りです。
税率 |
軽減税率 |
|
土地 |
20/1000 |
15/1000 |
建物 |
20/1000 |
3/1000 |
土地は令和5年3月31日までに登記した場合、建物は個人が令和4年3月31日までに住宅用家屋として取得し自己の居住に供した場合に軽減税率が適応されます。
司法書士に依頼するときの相場は45,000〜55,000円に加えて、立ち会い費用が必要です。
マンション売却の登記費用は誰が払う?
マンションを売却する時に必要な登記費用は、誰が支払うのかご存知でしょうか。
実は、全ての登記費用を売主が支払うわけではありません。登記費用の種類によっては、買主が支払う登記費用もあるのです。
そこでマンション売却の際に登記費用を誰が支払うのか、あらかじめ確認しておきましょう。
登記費用を負担しなくていいと思っていたのに支払わなければならなかった、なんてことにならないよう参考にしてください。
売主
マンション売却の際に売主が負担する登記費用は、抵当権抹消登記の費用です。
住宅ローンを組んでマンションを購入した場合、売却のときには住宅ローンを完済して抵当権を外しておく必要があります。もし住宅ローンを完済していたとしても、自然に抵当権が抹消されるわけではありません。
そこで、法務局で抵当権の記載を消してもらう必要があります。それが抵当権抹消登記なのです。
抵当権抹消登記を行わなければ住宅ローンを払い終わっていても、登記簿上では住宅ローンが残っていることになるので注意しましょう。
買主
マンション売却の際に買主が負担する登記費用は、所有権移転登記の費用です。
所有権移転登記は基本的に買主が行います。所有権移転登記では登録申請書を作成し、必要書類を全てそろえて法務局で手続きを行うのです。
ただし、所有権移転登記の費用は必ずしも買主が負担しなければならないものではありません。売主と買主の間で合意が得られれば、売主が負担することもできます。
自分たちで手続きを行うことは難しいため、司法書士に頼むことが一般的です。
マンション売却の登記費用を払うタイミングは?
マンション売却で売主が登記費用を支払うタイミングは、マンションの決済時です。
売主は抵当権抹消費用を負担するのですが、住宅ローンを完済しなければ抵当権抹消登記を行うことができません。
そのため、買主から受け取ったマンションの売却代金で住宅ローンを完済し、同じ日に抵当権抹消登記をするのが一般的です。
マンション売却の際に登記費用を支払う方法は、2つのタイミングがあります。
マンションへ引越しする前に司法書士への報酬と一緒に指定口座へ振り込む方法と、売買決済のときに司法書士への報酬と登録免許税を渡す方法です。
マンション売却の登記に必要な書類
マンション売却の際に登記をするとき、必要な書類がたくさんあります。
抵当権抹消登記は売主が行うため、必要書類はすべて売主がそろえなければいけません。
また先ほど所有権移転登記は基本的に買主が行うとお伝えしましたが、所有権移転登記に必要な書類の中には売主が用意しなければいけないものもあります。
そのため売主は、抵当権抹消登記の際に必要な書類だけではなく、所有権移転登記に必要な書類もきちんと把握しておきましょう。
抵当権抹消登記に必要な書類
まず、抵当権抹消登記に必要な書類を確認しましょう。
- 弁済証書または登記原因証明情報
- 抵当権者の登記識別情報通知書または抵当権設定登記済証
- 抵当権者の資格証明書
- 売主の印鑑・身分証明書
- 司法書士に登記を依頼する場合は委任状
- 登記申請書
併せて住所や氏名などの変更登記を行う場合は、上記の書類に加えて、売主の戸籍謄本や住民票が必要になるので注意してください。
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所有権移転登記に必要な書類
次に、所有権移転登記に必要な書類を確認しましょう。
- 登記済証または登記識別情報
- 身分証明書
- 固定資産税評価証明書
- 売主の実印・印鑑証明書
- 売買契約書
- 買主の住民票
- 司法書士に登記を依頼する場合は委任状
- 登記申請書
もし紛失してしまったという場合でも、司法書士に本人確認情報を作成してもらうことで手続きが可能なので、安心してくださいね。
実印や印鑑証明書も必要となるため、事前に準備しておきましょう。
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マンション売却の登記費用が必要な理由
マンション売却の際なぜ登記が必要なのでしょうか?
登記は第三者に権利を主張し、マンションが自分のものであると証明するために行います。土地や建物には名前が書いているわけではないので、使用している人が持ち主とは限らないのです。
そのため所有者本人やその土地の使用者以外には、誰がその時の所有者なのかわかりません。
ゆえに、登記をしていなければ第三者に権利を主張できないため、マンション売却の際には登記が必要なのです。
登記費用を正しく理解して、マンションの売却を
ここまで登記費用の相場について、解説してきました。
売主は抵当権抹消登記の費用を負担する必要があり、司法書士へ頼むと登録免許税などの他に10,000〜20,000円程度必要です。
所有権移転登記の費用は基本的に買主が負担し、司法書士へ頼むと45,000〜55,000円に加えて立会費用がかかります。
また、所有権移転登記をする際には売主が用意する書類もあるため注意しましょう。
登記費用を正しく理解して、マンション売却をスムーズに行ってください。
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