マンションを売却した際の確定申告が必要か不要か、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、マンション売却後に確定申告が必要なケースと不要なケースをまとめました。
マンション売却後の確定申告に必要な書類や流れについても解説しているので、参考にしてください。
【確定申告が不要】マンション売却で売却損が発生した場合
マンション売却後に確定申告が必要かどうかは、譲渡所得の値で決まります。譲渡所得がマイナスで売却損が出た場合は、確定申告をする必要はありません。
譲渡所得は、譲渡価格(売却額)ー取得費ー譲渡費用で計算可能です。
【確定申告が必要】マンション売却で譲渡所得が発生した場合
マンション売却で譲渡所得が発生した場合は、確定申告が必要です。会社員の場合、給与を支払っている会社が年末調整を行っています。
しかし、会社員であっても、マンション売却によって出た譲渡所得は、会社が把握していない所得となるため、確定申告しなければなりません。
本来不要なのに確定申告が必要となるケース
本来、譲渡所得がマイナスで売却損が出ている場合は、確定申告は不要です。
しかし、特例や特別控除を利用した場合は、確定申告しなければなりません。
ケース①特例を利用した場合
高価なマンションを購入したにもかかわらず、築年数の経過や周囲の環境の変化によって価値がつかず、売却損が出るケースも少なくありません。売却損が出た場合は、居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例や、居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の利用が可能です。
特例を利用することで、源泉徴収税のキャッシュバックを受けられますが、特例を利用した場合は確定申告しなければなりません。
ケース②3,000万円特別控除を利用した場合
マンション売却時に、3,000万円特別控除を利用した場合も確定申告が必要です。3,000万円特別控除を利用した場合、譲渡所得を譲渡価格-取得費-譲渡費用-3,000万円で計算します。
3,000万円特別控除を利用して譲渡所得がマイナスになった場合も、確定申告しなければなりません。3,000万円特別控除を利用した場合、譲渡所得の値にかかわらず確定申告が必要になることを覚えておきましょう。
税務署は、登記簿を通して不動産売買による登記移転の確認が可能です。登記移転があったにもかかわらず確定申告を行なっていない場合、売主に確認する必要があります。
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マンション売却後の確定申告の時期はいつ?
確定申告は、毎年1月1日~12月31日までの所得を、翌年の定められた期間内に申告し、納税する制度です。
マンション売却後の確定申告は、マンションを売却した翌年の2月16日~3月15日までに行う必要があります。
マンション売却後の確定申告の流れ
確定申告は税理士に依頼することも可能ですが、自分で確定申告できます。ここからは、マンション売却後の確定申告の流れを解説していきましょう。
①譲渡所得を計算する
まずは譲渡所得を計算しましょう。
譲渡所得は、譲渡価格-取得費-譲渡費用-特別控除で計算できます。
譲渡価格は実際にマンションを売却した金額をさします。取得費は、土地や建物の購入金額から減価償却費を差し引いて計算しましょう。また、譲渡費用には仲介手数料や広告費、建物の取り壊し費用や印紙税が含まれます。
②必要書類を揃える
マンション売却後に確定申告を行う場合、以下の書類を準備しなければなりません。
- 確定申告書
- 譲渡所得の内訳書
- 売買契約書のコピー
- 領収書
- 登記事項証明書
確定申告書と譲渡所得の内訳書は税務署で入手可能です。また、売買契約書のコピーと領収書は、不動産売却時に入手したものを用意してください。登記事項証明書は、法務局で入手しましょう。
③確定申告書の作成
必要書類が揃ったら、確定申告書の作成を行います。
確定申告書は、記入しなければならない項目も多く、難しいと感じる方も少なくありません。確定申告書の記入方法や計算方法が分からない場合は、確定申告の時期に開催される税務署の無料相談を利用しましょう。
④確定申告書の提出
確定申告書が完成したら、必要な種類を揃えて税務署に提出しましょう。確定申告書の提出は、税務署に直接提出することも可能ですが、郵送でも受け付けています。
また、確定申告はe-Taxで電子申告することも可能です。
マンション売却後に確定申告しなかった場合の罰則
マンション売却で譲渡所得が発生したにもかかわらず、確定申告しなければ、さまざまな罰則が課せられます。
ここでは、マンション売却後に確定申告しなかった場合の罰則について解説していきましょう。
罰則①延滞税が課される
確定申告の期間が過ぎ、農政の期限を経過してしまうと延滞税が課せられます。延滞税の税率は、納税期限から2か月経過した場合は7%、2か月以降は14%です。
また、延滞税は確定申告をしていても期限内に納付しなければ、課税されてしまいます。確定申告後に納税を忘れていた場合も、気づいた時点で素早く納税しましょう。
罰則②無申告加算税が課される
確定申告を行わなかった場合、無申告加算税が課せられるため注意が必要です。無申告加算税は税額によって異なり、50万円までの部分には15%、50万円を超える部分は20%の税率が加算されます。
100万円の譲渡所得税があるにもかかわらず確定申告しなかった場合、50万円×15%+(100万円-50万円)×20%=17.5万円となり、本来納税する100万円に加えて、17.5万円追加で納税しなければなりません。
罰則③過少申告加算税が課される
確定申告をした場合でも、納税額が少ない場合は過少申告加算税が課されます。しかし、税務署からの調査の前に、自ら修正した場合は過少申告加算税は課されません。
過少申告加算税は、新たに納める税額の10%となりますが、新たに納める税金が50万円を超える部分に関しては、15%の税率が加算されます。
罰則④銀行の融資が受けられない
正しく確定申告を行わなければ、今後、銀行からの融資が受けられなくなる可能性があるため注意しましょう。確定申告をしないということは、その年の決算書が正しく作成されていないとみなされます。
決算書がない場合、銀行からの信頼度も低くなり、すでに受けている融資も打ち切られるケースも少なくありません。また、銀行から税務署へ連絡が入り、無申告加算税や重加算税などが課せられる可能性もあります。
100万円の譲渡所得が発生したにもかかわらず無申告の場合は、40万円追加で納税しなければなりません。
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マンション売却後の確定申告が不要なケースもある
マンション売却後に確定申告が必要かどうか、詳しく解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
マンションを売却したことで譲渡所得が発生した場合は、確定申告しなければなりません。確定申告を怠ると、延滞税や無申告加算税など、さまざまな税金が発生します。譲渡所得が発生した場合や特例を利用した場合は、必ず確定申告を行いましょう。
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