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死亡した名義人の家を売る方法とは?相続せずに売却できる?名義変更についても解説!

2022.11.28
2023.02.22
(名義変更の手続きをイメージした画像)

家の名義人が亡くなった際に、相続せずに売却できるのか疑問に感じたことはないでしょうか?

実は、法的に相続する人が決まっているため家の名義変更を行ってから売却する必要があるのです。

本記事では、家の名義人が亡くなった後の名義変更について紹介します。相続した家の売却を検討している方はぜひ参考にしてみてください!

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家の名義人が亡くなったら

突然、旦那や兄妹など身内に不幸があった場合にはさまざまな手続きがあり大変です。さらに、旦那や兄弟が家の名義人であると相続問題も発生します。

そこで、家の名義人が亡くなった後の手続きについて紹介します。

相続人が複数いる場合は遺産分割協議をする

亡くなった親の家を売る際に、家の相続人が複数いる場合には遺産分割協議をする必要があります。この遺産分割協議とは、家の名義人だった方が亡くなりその方が所有していた財産を、法定相続人にあたる全員でどのように分割するか話し合いをすることです。

 

admin-avt-7
宅地建物取引士
小林輔
遺言書があっても話し合いは必要です
例え遺言書などがあっても、全ての財産について書いてあるとは限らないので必ず話し合いが必要です。
法定相続人は、具体的に家の名義人の方の配偶者をはじめ、その子どもや父親、母親などが対象ですよ。 >>プロフィールはこちら

 

相続登記をして名義変更をする

次に、相続登記をして家の名義変更をする必要があります。例えば、家の名義人であった兄弟や旦那が死んだ場合には、その家は相続財産のひとつです。

そのため、相続せずに売却することはできません。そこで、相続する人は家の名義変更の手続きを行い相続登記をします。この相続登記では、家や土地など不動産が対象で相続をする方が自身で行う申請です。


■相続税を支払えるか確認する

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相続登記に必要なもの

親が亡くなった家を売る際には、できるだけ早めに土地や家の名義変更の手続きが必要です。この相続登記の際には、さまざまな書類などを用意しなくてはなりません。

以下が、相続登記では必要です。

用意するもの

内容

戸籍謄本

被相続人の出生時から死亡時まで

(除籍、改製原戸籍など)

相続人の戸籍謄本と印鑑証明

相続人の全員分

住民票

不動産を相続する相続人と被相続人の写し

遺産分割協議書

相続人全員の署名、実印入りのもの

遺言書

遺言書がある場合

 

名義変更にかかる費用はいくら?

(かかる費用をイメージした画像)

家の名義人である親や旦那が亡くなったら、相続財産として相続人の方が相続をし名義変更などの手続きをする必要があります。

名義変更にかかる費用は、以下の3点です。

  • 必要書類にかかる費用
  • 登録免許税
  • 相続登記を司法書士に依頼した場合の費用


以下に、1つずつ紹介していきます。

必要書類にかかる費用

まず1つ目としては、名義変更の手続きの際に必要な書類を用意するための費用です。市町村の役所にて、住民票や印鑑証明書などを発行してもらい、法務局では、不動産の情報を確認するための登記事項証明書などを取得します。

各書類の発行手数料としては、以下です。

用意する証明書

手数料

住民票

¥350

固定資産評価証明書

¥200〜¥300

登記簿謄本(全部事項証明書)

¥600

印鑑証明書

¥350

 

登録免許税

2つ目の名義変更にかかる費用としては、登録免許税です。この登録免許税は、土地や家などの不動産を登記したり登録する際に課税される税金です。この登録免許税を支払わないと、相続登記をすることができません。

一般的に、登録免許税は自分で計算をしてから相当額を納めます。

登録免許税の計算方法は、不動産の価格(課税額)×税率0.4%です。

例えば、不動産の価格が3,000万円の場合は、3,000万円×0.4%=120,000なので登録免許税は12万円になります。

 

相続登記を司法書士に依頼した場合の費用

3つ目は、相続登記を司法書士に依頼した場合にかかる費用です。不動産などの亡くなった方の資産を相続して名義変更を行う際に依頼するのは司法書になります。

そのため、依頼料の平均相場として約7万円〜約10万円前後の費用がかかります。

 

いつまでに名義変更を行うべき?

突然の不幸によって家の名義人が亡くなってしまった場合、その家の相続する方は名義変更の手続きが必要です。

そこで、いつまでに名義変更を行うべきなのか紹介します。

名義変更を行わないリスク

親や旦那、兄弟が亡くなったら不動産の所有者が変わるので相続人が名義変更の手続きをする必要があります。ですが実際には、いつまでも亡くなった親の土地や家の名義変更をしない方が非常に多く、放置されたままの家が問題視されています。

そこで、この問題を解決するために2024年から相続登記=名義変更の手続きが義務化されます。そのため、家の名義人が亡くなった際には3年以内に名義変更の手続きをしないといけません。

 

admin-avt-7
宅地建物取引士
小林輔
必ず3年以内に名義変更を行いましょう
家の名義人が亡くなってから3年以内に名義変更の申請手続きを行わなかった場合、違反として10万円以下の過料を支払う必要があります。
>>プロフィールはこちら

 

相続した家の売却で注意すること

(相続した家を売却している画像)

不動産の相続登記をすることで、その不動産を手放す場合には、売却手続きなどをすることができるようになります。

相続した家の売却で注意することは、以下の3点です。

  • なるべく単独名義で相続する
  • 相続税の支払いがある
  • 目安として売却期間は3年以内


以下に、1つずつ紹介していきます。

なるべく単独名義で相続する

相続した家の売却で注意することとしては、なるべく相続する家の名義人を単独名義にすることです。例えば、相続する家を兄弟など2人以上の共有名義で相続するとします。

そうすると、家を売却する際には共有名義者の全員分の許可と同意が必要となります。そのため、簡単に売却手続きを行うことが難しいです。そこで、単独名義ですることで、代表者として契約手続きをスムーズに行うことができます。

 

相続税の支払いがある

2つ目は、相続税の支払いがあることです。この相続税とは、不動産をはじめ資産などを所有していた方が亡くなった場合に、それらを相続することでかかる税金のことです。

ですが、遺産額から葬式代や債務などを差し引いた後の金額が基礎控除額より少ない場合は、相続税を支払う必要はなくなります。

基礎控除額の計算の方法は、基礎控除額=3,000万円+600万円×法定の相続人の数

相続で得た金額

相続税の税率

相続税の控除額

1,000万円以下

10%

なし

3,000万円以下

15%

50万円

5,000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

参照:
国税庁「相続税の税率」


■相続税を支払えるか査定価格を確認する  cta-image-14   

目安として売却期間は3年以内

3つ目としては、相続した家の売却期間は3年以内に行うことです。家の名義人が亡くなり、その家を相続したら相続税の申告期限である3年以内に売却をすることで、譲渡所得税を節税できる特例があります。

ですが、土地や家の名義を先祖代々から変更していないと、譲渡所得税の特例を受けられないことや2024年からは罰則に該当するので注意が必要です。

そのため、土地や家などの不動産を相続した際に売却を検討している場合には、譲渡所得税を節税することができる3年以内に売却手続きをするようにしましょう。

 

家の名義人が亡くなっても慌てず売却の手続きをしよう!

今回は、家の名義人が亡くなった後の名義変更について紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。

亡くなった親や旦那、兄弟の土地や家などの不動産を相続することになったら、できるだけ速やかに名義変更を行い、少しでも費用を抑えるために3年以内に売却手続きをして譲渡所得税の節税の特例を受けるようにしましょう。

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