相続した不動産の名義変更が必要かどうか気になっている方も多いのではないでしょうか?
本記事では、相続した不動産を名義変更する方法や、必要な費用について解説します。
相続した不動産の名義変更をスムーズに行う方法もまとめているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
相続した不動産の名義変更とは?
家族が亡くなったとき、公共料金の解約や生命保険の請求手続きだけではなく、不動産の名義変更を行わなければなりません。
不動産の所有者は、法務局の登記簿で管理されているため、不動産の所有者が亡くなった場合は、名義変更が必要です。
不動産を相続すると名義変更は必要?
第三者に自分の権利を主張するためにも、相続した不動産の名義変更は必要です。故人名義のままでは、不動産の売却ができません。
また、不動産の名義変更を行わない場合、自分以外の法定相続人が名義を登記し、第三者に勝手に売却されてしまう可能性があります。
名義変更に必要な7つの書類
相続した不動産の名義変更には、さまざまな書類が必要です。取得までに時間がかかる書類もあるため、早い段階で書類の準備を始めましょう。
書類①遺言書
遺言書とは、故人が自分の死後に財産をどのように分配するのか記載された書類です。故人が不動産について記載している場合は、名義変更の際に遺言書を準備しなければなりません。
公正証書遺言の場合は謄本でも名義変更申請が可能ですが、自筆証書遺言や秘密証遺言の場合は家庭裁判所にて、検証手続きが必要です。
書類②遺産分割協議書
遺産分割協議書とは、相続人同士で財産の分配方法や割合について協議した結果を記載した書類です。
遺産分割協議書は、どの遺産を誰がどのように相続するのか、明確に記載しなければなりません。相続人が複数いる場合は、全員分の捺印が必要です。
書類③登記申請書
登記申請書は、名義変更の際に自分でイチから作成しなければならない書類です。決まった形式がないため、法務局のホームページから記載例を確認し、作成しましょう。
書類④印鑑証明書
印鑑証明書は、遺産分割協議書に捺印された印が実印であることを証明するために必要です。
遺産分割協議書に複数人が捺印している場合、人数分の印鑑証明書を準備しなければなりません。
書類⑤戸籍謄本
故人の出生から死亡までのつながりを確認するために、戸籍謄本が必要です。戸籍謄本は、役所の窓口だけではなく、コンビニエンスストアなどでも取得できます。
書類⑥住民票
相続した不動産の名義変更手続きには、相続人の住民票も必要です。住民票に記載されている住所が登記簿に記載されます。
書類⑦固定資産税評価証明書
不動産の名義変更を行う際、登録免許税という税金が発生します。登録免許税は、相続した不動産の固定資産税評価額によって算出するため、固定資産税評価証明書が必要です。
固定資産税評価証明書は、不動産が所在する市役所などで取得できます。
名義変更の流れとは?
ここからは、相続した不動産の名義変更の流れを解説します。
流れ①相続する不動産の確認する
相続する不動産の確認を行いましょう。法務局にて相続する不動産の登記事項証明書を取得し、名義人を確認します。名義人が変更されていない不動産もあるため、必ず確認しておきましょう。
流れ②相続人の確認する
相続した不動産の名義変更をスムーズに行うためには、相続人の確認も重要です。故人の戸籍謄本を確認し、誰が相続できるのか相続人の確認を行います。
流れ③必要な書類の準備と作成する
不動産の名義と相続人の確認ができたら、名義変更に必要な書類を準備しなければなりません。
書類の中には、自分で作成しなければならない書類もあるため、事前に記載例などを確認しておきましょう。
流れ④法務局へ書類を提出する
必要書類を準備し、法務局に書類を提出します。所有権移転登記の申請書には、納付する登録免許税分の収入印紙を貼付して提出しなければなりません。
名義変更は自分でできる?
相続した不動産の名義変更は、司法書士に依頼するだけではなく、自分でも手続き可能です。
しかし、不動産の名義変更は簡単な手続きではないため、手間や時間をかけたくない方は司法書士へ依頼しましょう。
名義変更に必要な費用はいくら?
ここからは、相続した不動産の名義変更に必要な費用について解説していきましょう。自分で手続きする場合と司法書士に依頼する場合では、必要な費用が異なります。
自分で手続きを行う場合
自分で名義変更する場合にかかる主な費用は、以下の2つです。
- 書類の取得費用
- 登録免許税
名義変更に必要な戸籍謄本や印鑑証明書を取得する際、250円~600円ほどの取得費用がかかります。
また、所有権移転登記手続きを行う際、登録免許税の支払いが必要です。申請書に登録免許税分の収入印紙を貼り付けて納付しなければなりません。
また、書類の取得費用や登録免許税だけではなく、法務局までの交通費や書類の郵送費用がかかる可能性があります。
司法書士に手続きを依頼する場合
司法書士に名義変更手続きを依頼する場合、司法書士に報酬を支払わなければなりません。司法書士報酬は依頼する司法書士によって異なりますが、50,000〜70,000円が相場です。
名義変更をスムーズに行う3つの方法
ここからは、相続した不動産の名義変更をスムーズに行う方法を解説します。
方法①共有名義にしない
不動産を共有名義で相続することも可能ですが、相続後にトラブルが発生するケースも少なくありません。複数の相続人がいる場合、遺産分割協議書に捺印された人数分の印鑑証明書が必要です。
また、相続後に不動産を売却する際も共有者全員の同意が必要となり、共有者の意見を一致させなければなりません。
名義人の1人が借金を返済できない状態になると、不動産が差し押さえられるリスクがあることも覚えておきましょう。
方法②プロに相談する
不動産の相続人が決まらない場合や、古くから名義変更が行われていない不動産を相続する場合は、プロに相談しましょう。
相談内容によって相談する専門家が異なります。相続の意見がまとまらない場合は弁護士、相続税に関する相談は税理士に相談しましょう。名義変更手続きについて相談したい場合は司法書士に依頼してください。
方法③土地の情報を明確に記載する
遺産分割協議書を記載する場合は、土地の情報を明確に記載しておきましょう。遺産分割協議書に記載する土地を、「家が建っている土地」などと曖昧な記載をしてはいけません。
相続する家の敷地と駐車場が別々に登記されている場合、他の相続人が権利を主張して、トラブルに発展するケースがあります。
遺産分割協議書を作成する前に、土地の登記事項証明書を確認し、土地の情報を明確にしておくことで相続時のトラブルを避けられるでしょう。
相続した不動産の名義変更手続きの流れを覚えておこう
相続した不動産の名義変更手続きについて詳しく解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
不動産の名義変更をしなければ、不動産を売却できないなどのトラブルが発生します。
相続した不動産の名義変更の手続きの流れを抑えて、スムーズに手続きを行いましょう。
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