離婚にあたって家の財産分与はとても大変です。できるだけ早くに終わらせてしまいたいですよね。
そこでこの記事では、家の名義変更の際の必要書類や費用、税金について紹介していきます。他にも、子供がいる場合のリスクやペアローンのために共有名義にしている際の名義変更方法についても紹介しているので、ぜひ参考にしてくださいね。
財産分与による家の名義変更の必要性とは?
名義変更は、必ずしなくてはならないというものではないです。財産分与の中でも特に手間がかかるのが家なので、夫名義の家に妻が住むとなった場合でも名義変更をしないという方もいます。
しかし、他人に対して家が自分の物だと主張することができません。そのため家を担保にした借入はできないです。
他にも住んでいる側に起こり得るリスクがあります。以下で紹介しますので、名義変更をするか悩んでいる方は自分に当てはめながら検討してみてくださいね。
名義変更しなかった場合のリスク
名義変更をしなかった場合のリスクを紹介します。
- 家が売却される
- 返済が滞る
- 母子手当がもらえない
こちらで紹介するリスクは3つですが、人によっては他にもリスクがあることがあります。
自分の場合に起こり得るリスクがあるかをしっかり考えた上で、名義変更の必要性を考えるようにしましょう。
家が売却される
家を売却するにはローンの完済が必要ですが、目処が立っていれば名義人なら簡単にできます。
そのため、住んでいても売買が成立すれば出て行かなくてはなりません。
また、反対に住んでいる側が売却を考えても名義人でなければ売却ができないので同意が得られない場合は維持し続ける必要があります。
返済が滞る
夫が支払いを続けていても、新たに家庭を持った場合やなんらかの原因で収入がなくなった時にはローンの支払いが滞ることがあります。
支払いが滞り、催促にも応じられなかった場合、銀行側は住んでいても抵当権を使って家を競売にかけることが可能です。
競売にかけられると家の価値よりも安値で売却されます。
また、売却益が手元に来ることもありません。
母子手当がもらえない
子供がいて妻と子供が家に住み、夫がローンを払い続けている場合は、妻が支援を受けているということです。そのため、母子手当の受給がなくなるもしくは、満額ではないといったことが起こります。
母子手当の受給は所得制限があり、養育費や家の支払い分の8割が加算されるので受け取れない場合があるのです。
財産分与における名義変更の流れ
家を名義変更する時の流れを紹介します。準備するものも多くあるので、期間は長めに考えておきましょう。
- 家とローンの名義人を確認する
- 必要な書類を用意する
- 離婚届の提出
- 司法書士へ依頼
- 法務局への登記申請
- 登記完了
ほとんどの場合はこのような流れで進みます。
3番目と4番目は逆になっても問題はありませんが、離婚による財産分与は離婚が成立してから2年以内に行わなくてはなりません。
そのため、離婚前に少しでも準備はしておくことで離婚後にスムーズに進めることができます。
住宅ローンが残っていない家の名義変更方法
住宅ローンが残ってない場合は、すぐに名義変更ができます。登記を変更するだけなので、司法書士に依頼または、自分で必要な書類を作成し法務局に提出すれば完了です。
住宅ローンが残っている家の名義変更方法
住宅ローンが残っている場合は、簡単には名義変更ができません。
もし、銀行に相談なく行った場合は、住宅ローン残高の一括返済を求められることもあるので注意してください。
住宅ローンが残っている状態でも、名義変更をできるようにする方法は以下になります。
住宅ローンを完済する
住宅ローンを完済することで、名義変更は簡単にできるようになります。
しかし、売却とは違い夫婦間での名義変更なので完済できるほどの貯蓄がなければできません。
以下で紹介しますが、貯蓄がなくても住む側が借入をして完済するという方法もあります。
新しい名義人が住宅ローンを組み直す
住む方に収入があり、新たにローンを組めるようであれば組み直すことが可能です。この場合、元の名義人が借りている銀行によっては、そのまま新しい名義人に変更してくれることもあります。手続きもスムーズに進むので、他銀行で審査を受ける前に相談するのがおすすめです。
ペアローンの場合は一方化する
ペアローンの場合、お互いに高額な借入をしていることが多いため、一方化するのが難しいです。
ローン残高が減っていればできるかもしれませんが、収入源が1人になるのに返済負担額は増えます。そのため、銀行によっては、一方化できません。
場合によっては、連帯保証人を付けたり他で新たに借入をするなどで対処できることもあるので、一度銀行に相談してみるようにしましょう。
財産分与による名義変更に必要な書類
財産分与には複数の書類が必要です。立場によって準備する書類が違います。
- 共同で用意するもの(お互いに用意するもの)
- 現名義人が用意するもの
- 真名義人が用意するもの
上記の項目に分けて紹介していきます。
お互いに用意するもの
- 登記事項証明書
- 登記申請書
- 固定資産課税評価証明書(課税明細でも可)
- 戸籍謄本(離婚日がわかるものをどちらか一方)
- 不動産権利書
- 離婚協議書又は財産分与協議書
これらの書類は夫婦のどちらが用意しても大丈夫です。
現名義人が用意するもの
- 印鑑
- 印鑑証明書
- 住民票
- 身分確認証
これら以外にも必要なものがある場合があるので、事前に司法書士に確認するようにしましょう。
新名義人が用意するもの
- 印鑑
- 印鑑証明書
- 住民票
- 身分確認証
これら以外にも必要な書類があることもあるので、事前に司法書士に確認するようにしましょう。
財産分与による名義変更にかかる費用
名義変更には費用がかかります。こちらで紹介するもの以外に、書類の用意にもお金がかかります。
1つ1つの書類は高くありませんが、全て用意するのに5,000円は見積もっているのが安心です。それにプラスしてこちらで紹介する費用と考えてください。
登録免許税
財産分与による所有権移転登記の場合、固定資産評価額の2%です。
固定資産税は毎年1月1日に市町村が課税するもので、それをもとに計算します。そのため、固定資産税が高ければそれだけ登録免許税も高くなるということです。これは、自分で計算することもできるので事前に確認する事ができますよ。
納税方法は、法務局に提出する登記申請書に収入印紙を貼り付けて一緒に提出することで完了です。
司法書士依頼料
依頼料は、平均5〜10万円です。司法書士事務所によっても金額が変わります。そのため、安く抑えたい方は、複数の事務所に金額を確認し、安い事務所を選ぶようにしましょう。
司法書士に依頼しなくても、書類の作成を自分でするという方は必要ありません。
場合によってはかかる費用
離婚による財産分与の名義変更では、通常登録免許税以外の税金はかかりません。しかし、場合によっては、不動産取得税や贈与税、譲渡所得税といった税金がかかることがあります。
これらが課税になるのは、元々の財産に対して分与されたものが多いときや、財産分与するために離婚したとみなされた時です。
そのため、このような状態でない場合は基本的には課税されません。
財産分与して家に住み続ける場合は必ず名義変更をしよう
離婚による財産分与で家の名義変更をするのは、ローンが残っている状態だと、時間や手間がかかるため面倒くさいと感じますよね。
しかし、名義変更を済ませておくことで上記で紹介したようなリスクがなくなります。
特にお子さんがいる家庭では、後々子どもにも影響があることです。事前に対処しておくことで、将来的に起こり得る問題にも対処できます。新生活を始めるための区切りだと思って、名義変更は必ずするようにしましょう。
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