両親が亡くなった後、その子供が一人っ子の場合、相続人はただ一人です。
一人っ子の方の中には実家を相続する際に、相談できる兄弟がいないため不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、一人っ子が実家を相続するための手続きや注意点をご紹介します。
一人っ子と兄弟がいる場合では実家の相続に違いはある?
実家を相続するのに、一人っ子と兄弟がいる場合で違いはあるのでしょうか。代表的な違いには以下の二点が挙げられます。
- 基礎控除額が少ない
- トラブルになりにくい
それぞれどのようなものか、詳しく見ていきましょう。
基礎控除額が少ない
相続税には基礎控除額が設定されており、一定の金額までは相続税の控除が適応できます。基礎控除額の計算式は以下の通りです。
3,000万円+ 法定相続人×600万円
具体的には一人っ子の場合、3,000万円+600万円=3,600万円程度、3人兄弟で全員が相続人になる場合は、3,000万円+1,800万円=4,800万円程度が基礎控除額です。
一人っ子の実家の相続は、兄弟がいる場合に比べて法定相続人の数が少なくなるため基礎控除額が少なくなります。基礎控除額を超えた財産には相続税が課税されるので一人っ子の場合、相続税を負担しなければならない可能性が高くなってしまう点が大きな違いです。
トラブルになりにくい
相続をめぐり兄弟間で揉めるケースは珍しくありません。相続の手続きを進めていくには、相続人全員の同意が必要です。兄弟がいると意見の食い違いなどがおきることもあり、トラブルが発生する可能性が高くなります。
一方、一人っ子が実家を相続する場合、自分ひとりだけで相続手続きを進められるので、手続きがスムーズにいきやすいです。全て自分だけで行うという負担はありますが、兄弟がいる場合に比べてトラブルになりにくいのはメリットと言えるでしょう。
一人っ子が遺産相続する際に確認したいポイント
一人っ子が遺産相続をする際には、親の相続人である子が本当に自分一人だけかどうかをしっかり確認するようにしましょう。
自分が知らないだけで親の前婚の子や隠し子がいる可能性もゼロではありません。その場合、その子にも相続権があり、相続人が増えることになります。
また被相続人が養子縁組をしていた場合には養子にも相続権があるため、本当に一人っ子かどうかの確認は重要です。
戸籍を確認
自分が一人っ子かどうかを調べるには、被相続人の戸籍をたどって確認しましょう。
被相続人の死亡時から出生時まで遡って戸籍を調べることで、他の子や養子の有無が確認できます。戸籍謄本は被相続人の本籍地の役所で取得可能です。
本籍地が不明な場合、被相続人の本籍地が記載された住民票の除票を請求します。結婚などで転籍している場合は、一つ前の本籍地の役所で戸籍謄本を取得し、全ての戸籍を確認しましょう。
一次相続と二次相続の違い
相続の種類には一次相続と二次相続があります。一次相続は、両親のどちらかが亡くなってその配偶者と子供が共に相続することです。二次相続は、一次相続の後、残された配偶者も亡くなりその子供だけが遺産を相続するものをいいます。
例えば、一人っ子の場合、両親のうち父親が亡くなり、母親と一人っ子が相続するのが一時相続で、その後母親も亡くなり一人っ子だけで相続するのが二次相続です。
一人っ子が実家を相続するのに必要な手続き
ここからは一人っ子が実家を相続するのに必要な手続きを具体的にお伝えします。必要な手続きには以下の3つがあります。
- 相続人の調査をし確定する
- 遺言書の有無の確認
- 相続財産の調査
それぞれ解説していきます。
相続人の調査をし確定する
一人っ子が実家を相続するのに、まずは相続人を確定させることが必要です。
先程もお伝えしたとおり、相続人の調査は被相続人の戸籍を確認することでできます。相続人の調査に必要な戸籍は「被相続人の死亡から出生までの戸籍謄本」、「被相続人と相続人の関係がわかる戸籍謄本」、「相続人の現在の戸籍謄本」です。
一人っ子で子供は自分一人だけだと思っていても、異母兄弟、異父兄弟がいる可能性があります。もし他の子がいた場合、遺産分割をしなければなりません。
遺言書の有無の確認
相続人が確定したら、次に遺言書の有無を確認します。一人っ子だからといって財産を全て相続できるわけではありません。被相続人が遺言書を残していたら、それに従わなくてはならないため遺言書の有無の調査、内容の確認が必要です。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類があります。公正証書遺言は公証役場で保管されているため、簡単に調べることができるでしょう。
しかし、自筆証書遺言、秘密証書遺言は、自宅や貸し金庫をなどを確認するしかありません。また、遺言書が見つかった場合、種類によっては家庭裁判所で代理人立会のもと開封しなければならないものもあり、勝手に開封すると罰せられるので注意が必要です。
相続財産の調査
相続をするにあたり、どのような相続財産があるのか調査が必要です。相続財産は銀行や証券会社からの郵便物を手がかりに調査します。また、借金などのマイナスの財産も相続財産になるため調査をしなければなりません。
万が一、相続財産の調査の際に漏れがあった場合、税務調査によって追徴課税が課せられる場合があるので注意が必要です。また、相続財産の調査、相続税の申告には期限があるので速やかに行うようにしましょう。
一人っ子で調査が困難な大変な場合には弁護士、税理士、司法書士など各専門家に依頼することもできます。
一人っ子でも実家の相続放棄はできる?
相続財産には預貯金、株などの有価証券、不動産のようなプラスの財産と、借金などのマイナスの財産があります。
相続財産の調査をしプラスの財産よりもマイナスの財産が上回っていることがわかり、相続放棄を希望する場合、一人っ子でも相続放棄はできます。
相続放棄をするには管轄の家庭裁判所で手続きが必要です。相続放棄の期限は法律で「相続の開始を知ってから3ヶ月以内」と定められているので注意しましょう。
実家を相続する場合の注意点は?
実家を相続する場合、さまざまな活用方法があります。以下のように活用する場合、どのようなことに注意したらよいのでしょうか。
- 相続して住む場合
- 相続して賃貸に出す場合
- 相続して売却する場合
それぞれの注意点を詳しく説明していきます。
相続して住む場合
親が亡くなり、思い出の詰まった実家を手放すのは心苦しく感じるかもしれません。相続した実家に住むということも選択肢の一つです。
その際、一人っ子の相続の場合、基礎控除額が少ない分、相続税の負担がかかる可能性が高くなります。基本的に相続税は現金で納める必要があります。
親からの相続が実家の不動産のみの場合、相続税納付のための資金繰りが厳しくなってしまうことも考えられるので注意しましょう。
相続して賃貸に出す場合
一人っ子が実家を相続し家に誰も住まない場合には、賃貸に出すのも実家の活用方法の一つです。賃貸に出して収益を得ながら、思い出の詰まった実家を残しておくことができます。また、契約終了後には、自分たちがそこに住むことができるのもメリットです。ただし、相続した実家が賃貸に出すのに適した物件かどうか見極める必要があります。築年数が古い物件であれば高額なリフォーム費用がかかりますし、借り手が見つかるか慎重に判断しましょう。
実家を賃貸に出して家賃収入を得る場合には、不動産所得税の確定申告と納税も必要になるので注意しましょう。
相続して売却する場合
実家を相続しても登記簿謄本上では親の名義のままになっています。実家を売却するには相続登記による名義変更を行い、実家の名義を自分の名義にすることが必要です。
その後、不動産会社に相談をして実家の資産価値を確認します。このとき複数の不動産会社に査定依頼し、査定額を比較して判断するようにしましょう。
実家を売却した後も、売却して得た収入は譲渡所得といい、譲渡所得税と住民税が発生し確定申告、必要に応じて納税が必要になります。
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一人っ子に相続人がいない場合はどうなる?
相続人は、民法によって被相続人の遺産を相続できる人物(法定相続人)として定められています。法定相続人は、被相続人の配偶者と、被相続人の子、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などの血族です。
一人っ子の両親が亡くなり、未婚で子供もいない一人っ子が亡くなった場合、法定相続人がいない状態です。その場合、相続財産管理人が遺産をお金に換えて国の所有物となります。自分の財産を相続したい人がいる場合は遺言書を作成しておきましょう。
相続について理解は深まりましたか?
今回は一人っ子の実家の相続について解説しました。一人っ子の相続の場合、トラブルになりにくいというメリットはありますが、兄弟間で相続手続きに関して相談できず不安もあるでしょう。
相続手続きの中には、期限内に行わなければならないものもあるため、必要なことを事前に把握し、スムーズに相続できるようにしておきましょう。
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