不動産の売買契約を控えている場合、用意しなければならないものを早めに把握しておきたいという人は多いのではないでしょうか?
今回は、不動産の売買契約で必要なものについて、売主と買主の2つの視点から解説していきます。
これから売買契約を控えている場合は、事前準備の参考にしてみてください。
売主と買主の両方が用意すべきもの
まずは、売主と買主の両方が用意すべきものから、解説していきます。不動産売買契約において、用意すべき最も基本的な3つのものを紹介していくので、1つずつ詳しく把握していきましょう。
契約の直前になって準備に焦ることがないように、早めに用意してまとめておくことをおすすめします。
印鑑(実印)
不動産売買契約において、印鑑(実印)は、売主も買主も用意する必要があります。
契約書を交わす際の書面に捺印するだけであれば、実印に限らず一般的な印鑑でも問題はありません。
しかし、不動産を売買するということは、その不動産の登記が変更されることになるため、登記に関わる手続きの際に売主本人と買主本人の実印が必要となります。
また、不動産を所有する名義を複数人で共有する場合においては、共有する人全員分の実印が必要となることも、あわせて理解しておきましょう。
印鑑証明書
実印の用意に伴い、印鑑証明書も必ず用意しましょう。
印鑑証明書とは、役所で正式に実印登録すると発行される書類で、契約などの手続きの際に押印した印影が実印と一致していることを証明するために必要とされます。
印鑑証明書は、有効期限が3か月とされるケースが一般的なので、契約のタイミングを考慮しつつ早めに用意しておくことがポイントです。役所で発行してもらうほかに、コンビニなどで発行可能な場合もあるので、取得方法についても早めに把握しておきましょう。
本人確認書類
不動産売買契約において、本人確認書類は売主と買主の両方が用意しなければなりません。
本人確認書類とは、運転免許証や健康保険証、パスポートなど、契約する者が本人であることを証明できる書類のことです。
不動産売買契約では多額の金銭が関わることから、身分を偽って契約を結ぼうとする詐欺のような手法をとる人が稀にいます。そのような事態を防ぐために、売主と買主の両方が本人確認書類によって身分を証明することとされているので、きちんと理解したうえで忘れずに用意しておきましょう。
売主が用意すべきもの
ここでは、不動産売買契約において、売主が用意すべきものを5つ紹介していきます。
売主が用意すべきものは、売買契約の対象となる不動産そのものに関する書類が多く、所有期間が長いと保管場所を忘れてしまっているケースも少なくありません。そのため、契約直前に用意しようとすると見つからずに慌ててしまうかもしれないので、早めに用意することを心がけましょう。
必要なものに不備があると、契約がスムーズに進まなくなってしまう可能性もあるので、注意が必要です。
登記済証もしくは登記識別情報
売買契約の対象となる不動産を正式に所有している状態であることを証明するために、登記済証もしくは登記識別情報を用意しなければなりません。
登記済証や登記識別情報とは、不動産を取得し、登記の名義人となったときに法務局にて発行される書類のことです。つまり、購入や相続などにより不動産を手に入れた際に受け取っているはずなので、家のどこに保管しているかを早めに確認しておくことが大切です。
万が一、登記済証や登記識別情報が見つからない場合は、法務局に連絡し、必要な手続きをとりましょう。
固定資産税納税通知書
不動産を所有している人を対象に毎年1回必ず発行される、固定資産税納税通知書を用意しましょう。固定資産税納税通知書は、毎年1月1日時点における不動産の所有者を対象に、4月〜6月ごろに市区町村から発行されます。
不動産売買契約では、新たな所有者となる買主に対して固定資産税の納税額を知らせる必要があるので、最も新しい納税通知書が必要です。不動産の売却を検討している人は、固定資産税納税通知書を必ず大事に保管しておくようにしましょう。
土地測量図および境界確認書
売却する不動産が土地や戸建て住宅である場合、土地測量図および境界確認書が必要になります。
土地測量図は、売買契約の対象となる不動産の正確な形状や面積をあらわしたものであり、境界確認書は、隣の土地との境界部分がどこであるかを確認するための書類です。
これらの書類によって、買主との間で細かい部分を確認し、売買契約後に近隣とのトラブルなどが起きないようにするといった目的があります。
土地測量図は、法務局にて再発行することも可能なので、手元にない場合は早めに法務局へ問い合わせましょう。
建築確認済証および検査済証
売却する不動産が戸建て住宅などの建築物である場合、建築確認済証および検査済証も忘れずに用意しましょう。
建築確認済証や検査済証は、戸建て住宅などを新築した際に発行される書類で、法律で定められた制限を守って建てられたことを証明するために必要なものです。
建物の建築に関してはさまざまな制限が法律で定められているため、万が一違反建築物であることが売買契約後に判明したら、大きなトラブルになりかねません。問題なく建てられたものであることを証明し、安心して契約を締結するためにも、必ず用意しましょう。
管理規約(マンションの場合)
売却する不動産がマンションである場合は、そのマンションの管理規約を用意することが必要です。
マンションのように、一つの建物や土地を複数の住民で共有する場合、管理規約が定められているのが一般的です。管理規約には、マンションの所有者が守るべき決まりごとが記されているので、これから所有者となる買主にとって極めて重要な書類といえます。
具体的な内容としては、管理費などの金銭面に関する規約や、共用部分の使いかたなどの暮らしに関する規約などが細かく記されているので、買主にきちんと引き継ぎましょう。
買主が用意すべきもの
不動産売買契約では、買主が用意しなければならないものもあります。ここでは、不動産売買契約において買主が用意すべきものを2つ紹介します。
売主に比べると用意すべきものは少なくなりますが、準備不足では契約直前で慌ててしまう恐れもあるので、事前に必要なものを把握し早めに用意しておきましょう。
所得を証明する書類
不動産売買契約とあわせて住宅ローンも契約する場合は、買主の所得を証明するための書類が必要です。
大きな金額が動く不動産売買契約では、一括で支払うのではなく住宅ローンを利用するケースは少なくありません。この場合、契約後にきちんとローンの返済をしていけることを証明するために、所得を確認できる書類が必要になります。
例えば、直近の源泉徴収票や、課税証明書など、正式に所得を証明できる書類を早めに用意しておきましょう。
委任状(代理人が必要な場合)
不動産売買契約を締結する日に、何らかの理由でどうしても買主本人が契約に立ち会えない場合は、ほかの人に代理で契約してもらうために委任状が必要となります。
例えば、売買契約時には海外に居住している場合や、買主本人が病気で契約に行けない場合など、契約締結の際に代理人を立てるケースは珍しくありません。
このような場合は、買主本人が代理人に対して契約手続きを委任したことを証明するための書類が必要です。代理人への委任状は公的な書類ではなく、書式に決まりはないので、自分で用意しなければならないことも理解しておきましょう。
売買契約で必要なものは早めに用意しておこう
不動産の売買契約では、用意すべきものが複数あり、売主や買主などの立場によってその内容は異なります。
そのため、自分はなにを用意しなければならないのか、事前にきちんと把握し、早めに用意しておくことが大切です。
なかには、数十年も前に手にした書類でどこに保管してあるか分からないものや、発行手続きに時間を要するものなどもあるので、余裕を持って準備を進めることを意識しておくとよいでしょう。
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