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マンションの名義変更は自分でできる!5つの手順とかかる費用をくわしく解説

2022.02.17
2022.11.01
マンションの名義変更をする人

マンションなどの不動産の名義変更をする場合には、司法書士や代行サービスなどを利用するケースが一般的です。ですが、基本的に名義変更の手続きはさほど難しくはないので、必要書類や手順を知っておくと自分で手続きをすることもできます。

そこで今回は、自分でマンションの名義変更をする手順とかかる費用などを紹介していきます。

それぞれ名義変更が必要な場面に合わせて、必要な書類や費用等を用意し、スムーズに手続きが完了できるようにしましょう。

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マンションの名義変更とは?

書類に印鑑を押している様子

まず名義変更とは、不動産の物理的な状態と権利の関係を法的に記録している帳簿(登記簿)に記載してある、物件所有者の名前を変更することを意味します。

例えば、マンションの部屋の鍵を所持して住んでいる場合でも、そのマンションを不動産として登記簿に記載している所有者として、名前の登録がなければそのマンションを自分の資産として主張することができません

そのため、不動産としてマンションや戸建てを購入した場合や、物件を引き継いだ際には、速やかに名義変更をすることが大切です。

その物件の名義変更をしないままにしておくと、住んでいても所有権がなく、最悪の場合には物件を二重で販売されたりするなど、犯罪に使われてしまうケースもあるので注意が必要です。

名義変更は4つのケースで必要に!それぞれの注意点は?

説明を聞いている男女

家やマンションの所有者が代わる場合には、必ず名義変更の手続きをしなくてはなりません。そこで、家やマンションの名義変更を行う際に手続きが必要な場面は以下の4つです。

  1. 財産分与
  2. 贈与
  3. 遺産相続
  4. 不動産売買

以上4つの場面によって、それぞれ用意するものも異なるので注意して、名義変更の準備をしましょう。

①財産分与するとき

離婚の際に必要になるのが、離婚前に購入した物件に関しては財産をそれぞれに分ける財産分与の一貫として、財産分与の名義変更です。基本的には、一緒に住んでいた住居を、今後どちらが所有していくのかを決めることになります。

物件の所有者が夫婦の共有名義の場合は、妻か夫のどちらかが所有者になり、夫側が所有者の場合は、妻側に所有者を変更します。

ですが、所有している物件の住宅ローンが残っている場合、住宅ローンの名義変更ができないという点から、今後も残りの住宅ローンを支払っていける側が財産分与として、住居を所有していくケースが多いです。

そのため、収入のある方が財産分与として物件を所有していくことができます

<財産分与の名義変更の際に必要なもの>

用意するもの

詳細

実印

物件を所有している方のもの

身分証明書

物件を所有している方のもの

物件の権利書

渡す不動産のもの

評価証明書

固定資産に対するもの

認印

不動産を受け取る方のもの

住民票

不動産を受け取る方のもの

身分証明書

不動産を受け取る方のもの

登記原因証明情報の私文書

・離婚日の記載されたもの

・不動産を渡す日程などが記載されたもの

・または調停証明書でも可能

②贈与するとき

生前贈与で名義変更をすることで、相続税の対策をする方法があります。親の所有している不動産を子へ生前に贈与する際に、相続時精算課税制度の特例などを利用することで、贈与税が控除される場合があります。

そのため、同じ不動産でも生前贈与するのか、相続させるのかで支払う税金の金額が変わってきます。

生前贈与の際の名義変更には、司法書士にお願いする方法もありますが、費用書類等は不動産売買の際に必要なものと変わりはないので、自分で手続きすることができます。

<生前贈与の名義変更の際に必要なもの>

用意するもの

詳細

実印

物件を所有している方のもの

身分証明書

物件を所有している方のもの

物件の権利書

渡す不動産のもの

評価証明書

固定資産に対するもの

認印

受け取る方のもの

住民票

受け取る方のもの

身分証明書

受け取る方のもの

③遺産相続するとき

遺産相続の際の名義変更では、家を所有していた方が亡くなってから行う手続きです。遺産相続は、その遺産を相続できる人として、法律的に認められている方の中から相続する人を決めます。

そのため、その遺産を今後は誰が相続していくのか、遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議書を作成する際には、相続する方たちが全員納得していることが大切です。

そして、遺産相続が決まったら、故人のためにもすぐに名義変更の手続きを完了させましょう。

<遺産相続の名義変更の際に必要なもの>

用意するもの

詳細

住民票

亡くなった方のもの

評価証明書

不動産などの固定資産のもの

遺産相続分割協議書

遺産相続分割協議で話し合った内容のもの

戸籍謄本

出生から死亡までの被相続人

認印

相続する方全員分

住民票

相続する方全員分

戸籍謄本

相続する方全員分

④不動産売買するとき

不動産売買での名義変更は、所有している家を売ったり、新しく家を購入する際に必要な手続きです。基本的に、不動産売買の際には、不動産会社の方が仲介しているケースが多いので、購入手続きをはじめ名義変更などは司法書士が行います

そのため、不動産売買の場合は自分で名義変更の手続きをするケースは非常に稀で、不動産会社によっては手配される司法書士の元で、さまざまな手続きをすることになります。

<不動産売買の名義変更の際に必要なもの>

用意するもの

詳細

実印

物件を所有している方のもの

身分証明書

物件を所有している方のもの

物件の権利書

渡す不動産のもの

評価証明書

固定資産に対するもの

認印

不動産を受け取る方のもの

住民票

不動産を受け取る方のもの

身分証明書

不動産を受け取る方のもの、免許証など

マンションの名義変更の5つの手順

鍵を人に渡している様子

マンションの名義変更は、司法書士など専門の方にお願いすることが多いですが、必要な書類等を用意すれば、自分でも手続きをすることは可能です。

そこで、マンションの名義変更をする流れを順を追って紹介していきます。

①マンションを管轄する法務局で登記申請書を貰う

まずマンションの名義変更をする際には、そのマンションを管轄している法務局の窓口で登記申請書を貰います。

登記申請書には、マンションを相続する人の名前をはじめ住所などの個人情報を記入する欄などが載っています。

名義変更の手続きで不動産の登記をする際には、その物件がどのようなものなのかあらかじめ確認する必要があります。そのため、法務局では登記申請書と一緒に、登記事項証明書を取得して物件の内容をきちんと確認することが大切です。

②必要書類を準備する

法務局で登記申請書と登記事項証明書を貰ったら、その他名義変更に必要な書類等の準備もします。基本的に、手続きに必要な書類は以下の8点です。

  1. 不動産を所有している方の戸籍謄本(被相続人であれば、その方の出生から死亡までの戸籍謄本)
  2. 不動産を所有している方の住民票(被相続人であれば、その方の除住民票)
  3. 不動産を相続する方の戸籍謄本
  4. 印鑑証明書
  5. 固定資産税評価額の分かる書類など
  6. 固定資産税納税通知書課税明細書
  7. 評価表証明書
  8. 遺産分割協議書など(被相続人から相続する場合)

それぞれ、住んでいる地域の市役所や役場の窓口で手続きすることで、書類を貰うことができます。

ですが、東京都のみは都税事務所での手続きになるので、注意が必要です。

③登記申請書に必要事項を記入する

名義変更の手続きに必要な書類等が集まったら、法務局で貰った登記申請書に必要項目を記入していきましょう。登記申請書には、マンションを相続する方の名前や住所など個人情報を記入するため、間違いがないようにすることが大切です。

また、不動産としてのマンションの所在地や地積、不動産番号の記入なども必要です。

登記申請書の記入方法が分からないときには、法務局のホームページより記入例を紹介しているので、そちらを参考にするとスムーズに記入が進められます。

不動産登記の申請書様式について - 法務局

④書類を揃えて法務局に申請する

登記申請書の記入を終えて、役所や都税事務所などで申請していた書類が全て集まったら、登記申請書を貰った法務局へ行き、名義変更の申請を行います。法務局の窓口で申請すると、審査は約1週間〜約2週間程度の日数がかかります。

そのため、急ぎで名義変更の手続きをしたい場合には、名義変更が必要となった際にすぐに手続きの準備をしておくことが大切です。また申請時に、必要な書類が全て揃っていない場合には、申請ができないので注意が必要です。

⑤登記完了証を受け取る

登記申請書の申請をして、審査に問題がなければ、約1週間〜約2週間程度で登記完了証を受け取ることができます。登記完了証の取得には、法務局の窓口で直接受け取る方法と郵送で受け取る方法があります。

法務局の窓口で受け取る場合には、申請時に言われた登記完了予定日を過ぎた頃に行くと、受け取ることができます。郵送の場合には、申請時に郵送で返却してもらうように手続きをしておきます。

基本的に書類等に不備がなく、審査が通った場合には、登記完了証が発行された後も法務局からの連絡はありません。そのため、自分で日程を確認して、登記完了証の受け取りを忘れないように注意しましょう。

名義変更をしなかった場合どうなる?

ドミノを途中で止めている様子

一般的に、相続をはじめとする、さまざまな名義変更の手続きは、絶対にしないといけないわけではありません。ですが、不動産などの固定資産を相続することになったら、すぐに名義変更の手続きをすることが望ましいです。

例えば、不動産を所有している方が亡くなった場合に、相続人に該当する方が名義変更などの手続きを長期にわたり放置することで、相続税の支払いや誰が相続するのかなど、相続人同士の間で揉める原因になってしまいます。

それに加えて、長期間の放置により、その不動産を相続できる該当人数が増えて、相続の話がまとまらなくなります。

さらに、相続が決まったとしても、時間が経ち過ぎていると必要な書類等を集めることができない場合もあります。

そのため、特殊な手続きが必要となり、相続の名義変更するだけでも、通常よりも手続きの費用が増えてしまいます。

名義変更する費用はいくらくらい?

電卓を叩いて計算をしている様子

自分で名義変更する際には、必要書類を集めたり各費用の支払い金を用意するなど、さまざまな準備をしておくことが大切です。そこで、名義変更する際に必要な費用などを各項目ごとに紹介していきます。

必要書類の発行は350〜1,400円程度

マンションの名義変更をする際には、さまざまな書類を用意する必要があります。自分で名義変更をするとなれば、全部の書類を集めなくてはいけないので時間もかかります。

まず、名義変更においては住民票と戸籍謄本、印鑑証明書など身分を証明する書類をはじめ、固定資産税評価証明書などが必要です。

基本的に、役所で発行してもらえるので、発行手続き料としては1枚350〜1,400円程度の費用がかかります。

税金の計算の仕方

名義変更には、必要書類を集める費用の他にもさまざまな税金の支払いもあります。

名義変更をするケースによって異なりますが、基本的には登録免許税をはじめ、贈与税、相続税などの各税金を支払わなくてはいけません

そこで、名義変更の際にかかる各税金の計算方法を紹介します。

<登録免許税>

固定資産評価額 × 税率0.4%

例えば、固定資産評価額が1350万円の場合

1350 × 0.4% = 54000 → 登録免許税は54,000円です。

※登録免許税では、100円未満の数字は切り捨てになります。

<贈与税>

①固定資産評価額 − 基礎控除額110万円

②①で出た数字 × 税率(基礎控除後の課税価格に対する税率) − 控除額

例えば、固定資産評価額が1,350万円の場合

1350 - 110 = 1240

1240 × 40% − 190 = 306 → 贈与税は306万円です。

※基礎控除後の課税価格に対する税率や控除額は、特例税率や一般税率で数字が決まっています。

<相続税>

相続財産額 − 基礎控除額 × 相続税率

例えば、相続財産額が1,350万円の場合

1,350 − 50 × 15% = 152.5 → 相続税は153万円です。

※基礎控除額と相続税率は不動産の基礎控除額として数字が決まっています。

司法書士への報酬代

名義変更の手続きを司法書士に依頼する場合には、報酬代として費用を支払います。必要な書類等を自分で集めることができれば、自分で名義変更の手続きをすることは可能ですが、時間と労力を使います。

そのため、一般的には各手続きの際には司法書士の方に依頼しているケースが多いです。報酬代の目安としては、約3万円前後〜約10万円以上など、取り扱う内容によって金額が異なります

また、所有する不動産の数をはじめ、相続する人数によっては金額がさらに上乗せされるようになっています。

名義変更は自分で行うことができる

今回は、自分でマンションの名義変更をする手順とかかる費用について紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。家の名義変更には、不動産売買をはじめ遺産相続や生前贈与、財産分与の4つのケースがあります。

それぞれ自分で名義変更をすることで、手続きの費用を抑え、また用意する書類等も基本的には同じなので分かりやすいです。そこで、手続きをする際には不備がないよう注意して行いましょう。

 

関連記事:
不動産の名義変更は自分でできる?必要書類や費用についてもわかりやすく解説!

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