住宅購入等の際に必要な「所有者移転登記」をご存じでしょうか。
所有権移転登記とは、不動産の所有権が変更した際、権利を明確にするために必要な手続きのことです。
登記を怠ると大きなトラブルに発展してしまうこともある重要な手続きなので、不動産の売買等で所有権移転登記を行う可能性のある方は、ぜひ本記事を参考にしてみてくださいね。
所有権移転登記とは?
所有権移転登記とは、不動産の所有権が移った際に行う登記のことです。
例えば売買などで不動産の所有権に変更があった場合、管轄の法務局で所有権移転登記を行うことにより、不動産の権利を明確にすることができます。
所有権移転登記を行わなければ、不動産の権利が自分にあることを法的に主張できなくなってしまうので、所有権が移る場合は必ず行う必要があるということを覚えておきましょう。
所有権移転登記をしないとどうなる?
所有権移転登記は、法的に義務づけられているものではありません。
しかし、もしも所有権移転登記をしなかった場合、不動産の権利を所有していると証明することができなくなります。
例えば、不動産を購入後、所有権移転登記を行わず、その間に売主が同じ不動産を他の人にも売却したというようなトラブルが発生した場合、先に登記を行われてしまうと、所有権が自分にあるということを主張できなくなってしまいます。
このようなトラブルを防止するためにも、所有権移転登記を必ず行う必要があります。
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代表的なケースは、不動産の売買・相続・贈与の3つです。これらの理由により不動産の所有権が移った際は、所有権移転登記を行う必要があります!
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所有権移転登記の費用はいくら?
所有者移転登記にかかる費用は、以下の2つです。
- 登録免許税
- 手続きにかかる費用
登記手続きを司法書士に依頼する場合、上記に司法書士報酬がプラスされます。
それぞれの費用について、詳しく説明していきます。
計算方法
所有者移転登記にかかる費用は、
登録免許税+手続きにかかる費用+司法書士報酬(司法書士に依頼する場合)
で計算することができます。
登録免許税については、不動産の固定資産税評価額に税率を掛けた金額、つまり、「固定資産税の評価額×税率=登録免許税」という計算式で算出します。
税率は、売買、相続、贈与など、所有権移転の理由によって変わるので注意が必要です。
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所有権移転登記の免許税はいくら?
所有権移転登記の免許税率は以下の通りに定められています。
内容 |
税率 |
売買 |
2% |
相続 |
0.4% |
贈与 |
2% |
例えば、固定資産税の評価額が1,500万円の場合、売買もしくは贈与の場合は、
1,500×2%(0.02)=30
という計算式になり、登録免許税は30万円となります。
相続の場合は、
1,500×0.4%(0.004)=6
という計算式になり、登録免許税は6万円となるということです。
費用は誰が払う?
所有者移転登記にかかる費用は、不動産の売買ならば買主、相続ならば相続をする人、贈与ならば贈与される人が払うのが一般的です。
ただし、誰が負担するのかについては明確に決められているわけではないので、所有者移転登記を行う際は、事前に確認しておくとよいでしょう。
司法書士に依頼する場合はいくらくらい?
登記手続きを司法書士に依頼し代行してもらう場合の費用の目安は、約5〜10万円です。
ただし、不動産の価格や司法書士事務所によって報酬は異なります。司法書士への依頼を検討しているのであれば、事前に複数の事務所に問い合わせしてみるとよいでしょう。
登記は誰がする?
所有者移転登記は、原則として、所有権を取得する所有権権利者と、所有権を失う所有権義務者が共同で行うとされています。
ただし、必ずしも本人がする必要があるわけではなく、委任状があれば司法書士などに委任することも可能となっています。
法務局では登記についての相談窓口を設けていますので、自分で行う場合は、管轄の法務局に登記相談をするとよいでしょう。
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所有権移転登記の流れ
所有権移転登記の流れは以下の通りです。
- 登記申請書の作成
- 法務局に提出
- 法務局にて審査
- 登記識別情報及び登記完了証の受け取り
一つずつ詳しくみていきましょう。
①登記申請書の作成
まずは、登記申請書の作成が必要です。登記申請書の様式と記載例は、不動産法務局のホームページにて取得することができるので、申請書をダウンロード後、記載例を参考に作成してみてください。
また、法務局には登記の相談窓口も設置されているので、不明点がある場合は窓口に相談するとよいでしょう。
②法務局に提出
次は、作成した登記申請書に添付書類を添えて、取得する不動産を管轄する法務局に提出します。不備があった場合は、職員の指示に従って訂正をしましょう。
添付書類は登記理由により異なるので、次項【所有権移転登記に必要な書類は?】を参照してください。
③法務局にて審査
申請書類を受理後、法務局にて内容の審査が行われます。審査の際に不備が見つかった場合は法務局より連絡がきますので、指示に応じて不備の解消を行いましょう。
④登記識別情報及び登記完了証の受け取り
申請後、約1週間ほどで登記は完了します。完了の通知を受けたら郵送、もしくは窓口にて登記識別情報及び登記完了証を受け取りましょう。
所有権移転登記に必要な書類は?
所有者移転登記のための登記申請書には、さまざまな書類を添付して法務局に提出する必要があります。
所有者移転登記の理由、所有権権利者と所有権義務者によって用意する書類が異なるので、しっかりと確認しておきましょう。
<所有権移転登記に必要な書類一覧>
必要書類 |
売買 売主 |
売買 買主 |
贈与 贈与者 |
贈与 受贈者 |
相続 相続人 |
登記申請書 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
本人確認資料 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
司法書士への委任状※1 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
登記済証または登記識別情報 |
〇 |
〇 |
|||
印鑑証明証 |
〇 |
〇 |
|||
固定資産評価証明書 |
〇 |
〇 |
〇 |
||
住民票の写し※2 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
被相続人の戸籍謄本 |
〇 |
||||
相続人の戸籍謄本 |
〇 |
||||
相続関係説明図 |
〇 |
※1 司法書士に依頼する場合のみ必要
※2 売買における売主、贈与における贈与者は、現住所と登記簿の記載が異なる場合のみ必要
必ず用意する書類
- 登記申請書
- 本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 司法書士への委任状(司法書士に依頼する場合)
売買における売主もしくは贈与における贈与者が用意する書類
- 登記済証または登記識別情報
- 印鑑証明証
- 固定資産評価証明書
- 住民票の写し(現住所が登記簿の記載と異なる場合)
売買における買主もしくは贈与における受贈者が用意する書類
- 住民票の写し
相続における相続者が用意する書類
- 固定資産評価証明書
- 住民票の写し
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 相続関係説明図
登録免許税の税率の軽減措置がある?
登録免許税は、売買による土地の所有権の移転登記に限り、2.0%から1.5%へ軽減措置を受けることができます。
例えば、固定資産税の評価額が1,500万円の場合、本来の納税額は30万円となりますが、
(計算式:1,500×2%=30)
軽減措置を受けることにより22万5千円となります。
(計算式:1,500×1.5%=22.5)
ただし、軽減措置を受けられるのは、2023年の3月31日までとなっているので、注意が必要です。
まとめ
所有権移転登記についてお伝えしました。
所有権移転登記は、不動産の所有権が移る際に必要な手続きです。
登記には多くの書類が必要となりますので、余裕を持って準備しましょう。
また、司法書士に依頼することが一般的ですが、自分で行うことも可能です。法務局に登記の相談窓口があるので、自分で登記をしたいと考えている人は活用するとよいでしょう。
所有権移転登記は、不動産の権利を明確にするための重要な手続きです。
必要性をしっかりと理解し、売買等で所有権の移動が発生する場合は、迅速に取り組みましょう。
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