家を売却後、確定申告が必要なのか不要なのか分からずに悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
本記事では、確定申告の必要・不要の判断基準について詳しくお伝えしていきます。
確定申告に必要な書類や流れについても説明していきますので、家を売却した人や、これから売却予定の人は参考にしてみてください。
家を売却したら確定申告するべき?
家を売却した際に確定申告が必要になるのは、家の売却により利益が発生した場合のみとなります。
そもそも確定申告とは、1年間の所得を税務署へ報告し、収めなくてはならない税金を申告することをいいます。会社員の場合は確定申告は会社が行うことが多いので基本的には不要ですが、家の売却などにより給与以外の所得が発生した場合は、個別での確定申告が必要となります。
家の売却後に確定申告が必要な場合とは?
確定申告は、家の売却により所得、つまり譲渡所得が発生したときのみ必要となります。
譲渡所得は、『譲渡所得=売却価格ー(譲渡費用+取得費)』の計算式で求めることができます。
この計算式で、譲渡所得がプラスになった場合は確定申告が必要となります。
関連記事:
マンション売却で儲かる人と損する人の違いとは?利益の計算方法や税金対策もご紹介!
家の売却後に確定申告が不要な場合とは?
家の売却により、譲渡所得が発生しない、つまり譲渡損失が発生した場合には確定申告は不要となります。
ただし、納税のための確定申告は不要ではありますが、控除や特例を利用する場合は確定申告をしなくてはならないため、家を売却した際には、多くの場合で確定申告をする必要性があるということを覚えておきましょう。
譲渡所得にかかわらず確定申告が必要な場合
本来、譲渡所得が発生しない場合は確定申告は不要となりますが、譲渡損失が出た場合でも確定申告が必要となることもあります。
こちらでは、譲渡所得にかかわらず確定申告が必要な場合についてお伝えします。
3000万円特別控除を利用したとき
3,000万円の特別控除とは、居住用財産を売却した場合、譲渡所得から最大3,000円までが差引かれるという特例です。つまり、譲渡所得が3,000円以内であれば税金はかからないということです。
3,000円の特別控除を使用する場合、譲渡所得の金額と、特例の条件を満たしていることを申請する必要があるため、確定申告が必要となります。
特例を利用したとき
3,000円の特別控除以外にも、家の売却時には以下の特例を適用することができます。
- 特定居住用財産の買換え特例
- 居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
- 居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
- 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
これらの特例を利用する場合も確定申告は必要となるので、申告漏れのないよう注意しましょう。
関連記事:
家の売却にかかる税金とは?計算方法や利用できる特例控除、注意点を解説!
確定申告に必要な書類とは?
家を売却した際の確定申告で必要となる主な書類は以下の表のとおりです。
書類により取得場所が違うのでしっかり確認しておきましょう。
必要書類 |
取得場所 |
確定申告書B様式 |
税務署 |
分離課税用の確定申告書 |
税務署 |
譲渡所得の内訳書 |
税務署 |
登記事項証明書 |
法務局 |
売買契約書のコピー |
自分で用意 |
諸経費の領収書 |
自分で用意 |
確定申告の流れとは?
確定申告は、申告だけではなく納税までがセットとなります。こちらでは、確定申告の流れについて説明していきます。
必要書類を準備する
まずは、必要書類を準備します。税務署や法務局から取り寄せたりと取得までに時間がかかるものもあるので、書類の準備は早めに取りかかりましょう。
譲渡所得税を計算する
譲渡所得税を計算し、「譲渡所得の内訳書」を記入していきます。譲渡所得の内訳書の記入が終わったら、確定申告書の記入も行いましょう。
税務署に申請する
確定申告は、インターネットを利用したe-Tax、郵送、窓口への持ち込みのいずれかの方法により申告します。
確定申告書は2月16日から3月15日までに提出しなくてはならないので、期限に注意しましょう。
税金を納める
納税額が確定したら、2月16日から3月15日までの申告期限内に税金を納める必要があります。納税は、税務署または金融機関にて行います。
また、事前に振替納税の依頼書を税務署に提出することにより、口座引き落としも可能なので利用してみましょう。
確定申告をしなかった場合のペナルティとは?
納税は国民の義務であるため、確定申告をせず納税を怠った場合には、ペナルティが課されます。
こちらでは、確定申告が必要なのにしなかった場合のペナルティについてお伝えしていきます。
無申告加算税が課される
必要にもかかわらず確定申告をしなかった場合は、無申告加算税が課せられます。
無申告加算税は税金の金額により異なり、50万円までは15%、50万円以上は20%となっています。
ただし、税務調査前に申告することによって、税率は5%に軽減することができます。もしも確定申告をしていないという場合は、調査前に自分から申告をするようにしましょう。
延滞税が課される
確定申告の期限が過ぎても納税がされなかった場合は、納延滞税が課されます。
延滞税は、期限から2か月までは約7%、2か月以降は約14%となっています。
延滞前は確定申告を行ったとしても納税していない場合は課されてしまうので、申告後の納税は忘れずに行うようにしましょう。
過少申告加算税が課される
納税額を過少申請した場合には、過少申告課税が課されます。
過少申告課税は10%の税金が課されます。
しかし、指摘前に自分から金額の修正を行った場合は過少申告課税は課せられないため、もしも申告金額に誤りがあった場合は、すぐに修正をするようにしましょう。
重加算税が課される
もしも意図的に確定申告をしなかったり、税金を減らすために過少申告した場合など、悪質な隠蔽をしたと判断された場合には重加算税が課されます。
重加算税はもっとも重いペナルティであり、35%から40%の税金が課されます。
意図的な隠蔽がなければ課されることはありませんが、重加算税は非常に重い税負担がかかるので、確定申告は必ず正しく行いましょう。
確定申告は漏れのないように行おう
家を売却した際は、譲渡所得が発生した場合はもちろん、譲渡損失が出たとしても特例を使う場合は確定申告が必要となります。
確定申告は、期限内に正確に申請しなければ重いペナルティが課せられます。本記事を参考に要・不要を正しく判断し、漏れのないように確定申告を行いましょう。
■個別相談
不動産の購入や売却、リノベーションに関することなどを個別でご相談いただけます。
こんな方におすすめ:
・住み替えを検討中の方
・理想の物件・間取りが見つからない方
・リノベーションに興味がある方
■チャットで気軽に相談
wednesdayに会員登録いただくと、コンシェルジュにいつでも気軽にチャットでご相談いただけます。会員登録はもちろん無料です。