マンション売却後に住宅ローン控除が受けられるのか気になっている方も多いのではないでしょうか?
本記事では、マンション売却後に住宅ローン控除が受けられるのか詳しく解説します。住宅ローン控除を受ける条件や、併用できる特別控除や特例もまとめているので、参考にしてください。
住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住居を購入した場合に、年末のローン残高の10%が、納めた所得税等から10年間控除される制度です。
所得税で控除しきれない場合は、住民税からも一定額の控除が受けられます。
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住宅ローン控除の適用要件
住宅ローン控除を利用する場合は、以下の適用要件を確認する必要があります。
- 所得金額
- 借入金の償還期間
- 住居用家屋の主な要件
住宅ローン控除には、所得の上限が定められており、年間所得が2,000万円以下の場合にのみ利用可能です。
また、借入金の返済期間は10年以上に限られており、住居の床面積の2分の1以上が住居用でなければなりません。
マンションを売却して損失が出た場合は、売却後も住宅ローン控除が受けられます。利益の有無は、「売却価格-売却費用-取得費」で計算可能です。
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マンションを売却した年に住宅ローン控除を受けるための条件
マンション売却後に住宅ローン控除を利用するためには、適用条件を確認しなければなりません。ここからは、マンション売却後に住宅ローン控除を受けるための条件を解説します。
条件①耐震基準を満たしている
売却したマンションが現行の耐震基準を満たしている場合、住宅ローン控除が利用可能です。以下の条件を満たしているか確認しておきましょう。
- 既存住宅売買瑕疵保険に加入している
- 耐震基準適合証明書がある
- 既存住宅性能評価書で耐震等級1級以上である
中古マンションの場合、条件に適用していない可能性もあるため注意しましょう。
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条件②床面積が40㎡以上
マンションの床面積が40㎡を満たしていない場合は、住宅ローン控除を受けられません。
マンションの場合は、壁の内側からの面積を測定する、内法という測定方法が採用されています。
マンション購入時にパンフレットに記載されている床面積は、壁の中心を基に測定しているため、床面積が40㎡をわずかに上回っている場合は注意が必要です。
条件③一定期間居住している
マンション売却後に住宅ローン控除を受けるためには、マンションの引き渡しから6ヶ月以内に新しい住居に居住している必要があります。引き渡しから6ヶ月以上経過してしまうと、住宅ローン控除を受けられません。
条件④特例を利用していない
マンションを売却した年の前後5年間で特例を利用している場合は、住宅ローン控除を受けられません。
マンションを売却し、譲渡所得税が発生した場合は注意が必要です。譲渡所得税の減税措置を受けると、住宅ローン控除を新たに受けることができないため、気を付けましょう。
住宅ローン控除と併用できる特別控除
住宅ローン控除は、一部の特例と併用可能です。以下から、住宅ローン控除と併用できる特別控除について解説します。
①居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
住み替えのためにマンションを売却し、譲渡損失が出ている場合は、譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例が利用できます。
マンションの所有期間が5年以上の場合にのみ利用可能です。マンションを売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えているか確認しておきましょう。
譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は、売却によって出た損失を所得から差し引ける特例です。
年収500万円の方がマンションの売却で1,000万円の損失が出た場合、初年度と翌年に500万円ずつ控除が受けられます。
②居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
住み替えしない場合は、居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例が利用可能です。
マンション売却によって損失が出た場合、所得から差し引いて控除を受けられ、以降3年にわたって繰越で控除を受けられます。
住宅ローンの借入額から、マンションの売却価格を差し引いた金額が控除の限度額になることを覚えておきましょう。
住宅ローン控除と併用できない特別控除と特例
一部の特例を利用していると、住宅ローン控除が受けられない可能性があるため、注意しなければなりません。
ここからは、住宅ローン控除と併用できない特別控除と特例を解説します。
①3,000万円の特別控除
マンションを売却して利益が出た場合、利益に対して所得税や住民税などがかかります。3,000万円の特別控除とは、マンション売却で得た譲渡所得税を最大3,000万円まで控除できる制度です。
3,000万円で購入したマンションを5,000万円で売却した場合、2,000万円の譲渡所得が発生します。しかし、譲渡所得が3,000万円に満たないため、譲渡所得に対して所得税はかかりません。
3,000万円の特別控除を利用する場合は、住宅ローン控除とどちらが節税効果があるのか確認しておきましょう。
②所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
マンションの所有期間が10年を超えている場合、軽減税率の特例が利用可能です。譲渡益が6,000万円以下の部分の所得税は10%、住民税は4%になります。
譲渡益が6,000万円を超えた部分の住民税は15%、住民税は5%まで税率が下がることを覚えておきましょう。
軽減税率の特例は、3,000万円の特別控除と併用可能です。住宅ローン控除を利用しない場合は、控除や特例が併用できるか確認しておきましょう。
③居住用財産の買換え特例
居住用財産の買換え特例は、新居がマンションの売却価格よりも高い場合、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる特例です。
居住用財産の買換え特例は、税金の支払い義務がなくなるわけではなく、新居を売却する際には、繰り延べていた税金を支払わなければなりません。
また、住みかえる新居にも条件があり、床面積が50㎡以上かつ、土地面積が500㎡以下の新居を選ぶ必要があります。
住宅ローン控除を受けるためには確定申告が必要
住宅ローン控除を受けるためには、確定申告が必要です。確定申告は毎年行う必要はなく、住宅ローン控除を受ける最初の年のみ必要です。住宅ローン控除を受ける最初の年に確定申告を忘れると、翌年からの適用となってしまうため、注意しておきましょう。
住宅と土地の登記事項証明書や契約書の写しも必要となるため、早めに準備をして、書類を揃えておきましょう。
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売却で損失が出た場合は住宅ローン控除が受けられる
マンション売却後も住宅ローン控除が受けられるのか、詳しく解説しましたがいかがでしたでしょうか。
マンション売却後に損失が出た場合は、住宅ローン控除が受けられます。住宅ローン控除と併用できない控除や特例もあるため注意しておきましょう。
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