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家の購入にかかる税金のキホン知識!軽減措置についても徹底解説

2022.11.16
2022.12.16
家とお金のイメージ画像

家の購入時と購入後に税金がかかることをご存知でしょうか?不動産を購入すると、建物や土地の価格とは別に、税金がかかります。

本記事では、消費税・不動産取得税・印紙税・登録免許税・固定資産税・都市計画税の6つの税金と、軽減措置について解説します。

家を買う予定がある方は、ぜひ参考にしてください。

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家を購入するときにかかる税金

計算している画像

家を購入するときには4つの税金がかかります。

  • 消費税
  • 不動産取得税
  • 印紙税
  • 登録免許税

 

以下から、それぞれの税金の意味や税額について解説します。

 

消費税

家の物件価格には、消費税がかかる場合とかからない場合があります。

売主が個人(一般消費者)の場合は消費税が課税されませんが、売主が不動産会社等であれば建物部分のみ課税されます。土地部分は消費されるものではないので、消費税は課税されません。

 

売主が個人のことが多い中古住宅には消費税が課税されませんが、不動産会社がリフォームをして販売している場合は、課税されます。

他にも、購入時に物件価格以外に消費税がかかるのは、仲介手数料・司法書士報酬・住宅ローン借入費用の一部などです。

 

関連記事:
不動産売買の仲介手数料に消費税はかかる?注意点もご紹介
中古マンション購入時に消費税はかかる?かからない場合や仲介手数料などの費用も解説

 

不動産取得税

不動産取得税とは、不動産を取得した際に課税される税金のことです。固定資産税とは異なり、支払い回数は一回きりです。税額は以下計算式で求めます。

 

建物部分の不動産取得税:

不動産取得税=建物の固定資産税評価額×税率4%

 

土地部分の不動産取得税:

不動産取得税=土地の固定資産税評価額×税率4%

 

不動産を取得してから約半年〜1年以内に納税通知書が送られてくるので、記載してある金額と期日に沿って、支払いを済ませましょう。

 

関連記事:
不動産取得税とはどんな税金?計算の仕方やポイントも詳しく解説
不動産取得税とはどんな税金なの?金額の目安や軽減措置などについて解説

 

印紙税

印紙税は、不動産の売買契約書などの課税文書を作成した時、作成者に課される税金です。

該当税額分の印紙を買い、契約書(課税文書)に貼り付け、消印すると納税できます。

 

【印紙税額の一覧表】

記載金額

不動産売買契約書

工事請負契約書

金銭消費貸借契約書

1,000万円以下

1万円(軽減後:5,000円)

1万円(軽減後:5,000円)

1万円

5,000万円以下

2万円(軽減後:1万円)

2万円(軽減後:1万円)

2万円

1億円以下

6万円(軽減後:3万円)

6万円(軽減後:3万円)

6万円

5億円以下

10万円(軽減後:6万円)

10万円(軽減後:6万円)

10万円

 

参照:
国税庁印紙税額の一覧表



また、課税文書に印紙を貼り付けなかったり消印していない場合は、過怠税を徴収されてしまうので、注意しましょう。

印紙を貼らなかった場合

印紙税額の3倍

(自己申告であれば1.1倍)

消印しなかった場合

印紙の額面金額

 

  • 登録免許税

登録免許税とは、不動産を取得し、権利の登記をする人に課税される税金のことです。したがって、登記をしないのであれば不動産を取得したとしても登録免許税は課税されません。

登記をすることで、第三者に不動産の所有者であることを主張できるので、登記を行うことをおすすめします。

 

登録免許税の税額は、「土地や建物の評価額(固定資産税評価額)×税率」で求めることができます。


以下がケースごとの税率です。

登録免許税の税率

土地の所有権が移転する時

2.0%

中古物件を購入した時

2.0%

建物を新築した時

0.4%

住宅ローンを借り入れする時

0.4%

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家を購入したあとにかかる税金

計算している女性の画像

家を購入した後は2つの税金がかかります。

  • 固定資産税
  • 都市計画税

 

以下から、それぞれの税金の意味や税額について解説します。

 

固定資産税

固定資産税とは、土地や建物などの固定資産に課される税金のこと。マンションや戸建てなど不動産を購入すると年1回の納税義務が発生します。

 

固定資産税の税額は、「固定資産評価額(課税標準額)×税率(標準税率:1.4%)」で求めることができます。税率は自治体によって異なりますが多くの場合1.4%で、固定資産評価額は3年ごとに見直しされるため、確認しておきましょう。

 

関連記事:
固定資産税とは?マンションと戸建ての違いや相場について
マンションの固定資産税はいつかかる?支払いの流れと注意点について


  • 都市計画税

都市計画税とは、市街化区域内()に土地や建物を所有している人に課税される税金です。都市計画で街づくりをするための資金を集めるようなイメージとなっています。

都市計画税の税額は、「固定資産評価額×税率(最大0.3%)」で求めることができます。税額は自治体によって異なりますが、0.3%より高くなることはありません。

購入予定の家が、市街化区域内にあるかどうかで都市計画税の課税有無が変わるため、購入前に不動産会社か自治体に確認しておきましょう。

 

※市街化区域:積極的な街づくりをする区域のこと。建物の建設や事業、商売をする区域。

 

関連記事:
都市計画税って?税率についても分かりやすく解説!



税金にかかわる軽減措置まとめ

計算している画像

家の購入には複数の税金がかかりますが、それらの負担を軽くする「税金の軽減措置」があります。軽減措置は自分で手続きする必要があるものが多いので、期限などを確認して忘れずに手続きをするようにしましょう。

不明点がある場合は、不動産会社や自治体窓口に確認してみてください。

 

以下から一つずつ税金の軽減措置について解説します。家の購入にかかる費用を少しでも抑えられるように、チェックしましょう。

 

印紙税

印紙税の軽減措置の対象となる課税文書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち記載金額が10万円を超えるものです。そして、平成26年4月1日〜令和6年3月31日までの間に作成されるものに限られています。


印紙税の軽減税率は以下のとおりです。

契約金額

本則税率

軽減税率

10万円超え50万円以下

400円

200円

50万円を超え100万円以下

1千円

500円

100万円を超え500万円以下

2千円

1千円

500万円を超え1千万円以下

1万円

5千円

1千万円を超え5千万円以下

2万円

1万円

5千万円を超え1億円以下

6万円

3万円

1億円を超え5億円以下

10万円

6万円

5億円を超え10億円以下

20万円

16万円

10億円を超え50億円以下

40万円

32万円

50億円を超えるもの

60万円

48万円

 

参照:
不動産売買契約書の印紙税の軽減措置

登録免許税

登録免許税の軽減措置の適用期間は令和6年3月31日までとなりました。

(令和4年度の税制改正により。)

 

以下が軽減措置の税率です。

本則の税率

軽減措置の税率

土地の所有権が変わる時

2.0%

1.5% 

中古物件を購入時

2.0%

0.3%

建物新築時

0.4%

0.15%

抵当権設定登記時

0.4%

0.1%

 

【条件】

中古物件を購入時:

・床面積が50㎡以上であること

・居住用住宅であること(自己のみ)

・取得後1年以内に登記されたものであること

・マンション等の耐火建築物は25年以内、木造等耐火建築物以外は20年以内に建築されたもの又は新耐震基準の住宅であること。

 

建物新築時:

・居住用住宅であること(自己のみ)

・新築又は取得後1年以内に登記されたものであること

・床面積50㎡以上であること

 

参照:
登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ 

 

不動産取得税

不動産取得税の軽減措置の条件は、新築住宅・中古住宅・土地それぞれで定められています。

軽減措置の利用有無で、不動産取得税の金額は数十万円と変わることもあるでしょう。

軽減措置の詳しい条件や手続き方法は、以下の記事をご覧ください。

 

関連記事:
不動産取得税は賢く軽減措置を利用しよう!手続きの流れや申告期限も解説!
マンションの不動産取得税の計算方法は?軽減措置についても解説



固定資産税

固定資産税の軽減措置は、2022年3月31日までに新築した住宅に適用されます。

 

また、住宅用の土地については課税標準の特例措置も講じられています。

 

面積

課税標準

小規模住宅用地

200㎡以下の部分

固定資産税評価額×1/6

一般住宅用地

200㎡を超える部分

固定資産税評価額×1/3

 

一定の新築住宅の軽減措置については以下の記事をご覧ください。

 

関連記事:
固定資産税の相場はいくら?計算の手順や安くする方法をご紹介

 

都市計画税

都市計画税も軽減措置が講じられています。

 

面積

課税標準

小規模住宅用地

200㎡以下の部分

評価額×1/3

一般住宅用地

200㎡を超える部分

評価額×2/3

 

<計算例>

・住宅用地の面積:1,000㎡

・土地評価額:1㎡あたり6万円

・土地の上:面積が200㎡のアパートが4戸

 

このとき、土地の上にあるアパートは200㎡×4戸で800㎡になります。

この場合、この土地の課税標準は、

800㎡×(6×1/3)+200㎡×(6×2/3)=2,400万円 となります。

 

住宅ローン控除

2022年に改正された住宅ローン控除率は1%から0.7%になり、返ってくる金額が少なくなってしまいました。しかし、控除期間は延長し、10年から13年に変更されました。

住宅ローン控除を受けるためには、必要書類の用意や確定申告をする必要があります。詳しい住宅ローン控除の手続き方法に関しては、以下の記事をご覧ください。

 

関連記事:
2022年に改正された住宅ローン控除の内容とは?手続きの流れもご紹介

 

まとめ

家を購入すると、土地や建物以外にさまざまな税金がかかります。

購入時には消費税・不動産取得税・印紙税・登録免許税が課税され、購入後には固定資産税や都市計画税が課税されます。

課税される税金の種類が多いので、軽減措置などの特例控除は積極的に利用したいところ。軽減措置の申請は自分で行うものが多いので、手続きを忘れないように気をつけましょう。

 

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